(目 的) 第1条 この条例は,障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか,障害程度区分認定審査会及び障害者自立支援推進協議会について定めることにより,障害者(法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)の自立及び福祉の増進に資することを目的とする。 (障害程度区分認定審査会) 第2条 法第15条に規定する審査会は,昭島市障害程度区分認定審査会(以下「審査会」という。)とする。 2 法第16条第1項に規定する審査会の委員の定数は,5人以内とする。 3 審査会の会議は,非公開とする。 (自立支援給付) 第3条 市は、法第6条に規定する次に掲げる給付を行う。 (1) 介護給付費の支給 (2) 特例介護給付費の支給 (3) 訓練等給付費の支給 (4) 特例訓練等給付費の支給 (5) サービス利用計画作成費の支給 (6) 高額障害福祉サービス費の支給 (7) 特定障害者特別給付費の支給 (8) 特例特定障害者特別給付費の支給 (9) 自立支援医療費の支給 (10) 療養介護医療費の支給 (11) 基準該当療養介護医療費の支給 (12) 補装具費の支給 (介護給付費及び特例介護給付費の支給) 第4条 介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して法第29条及び第30条の規定により支給する給付とする。 (1) 居宅介護 (2) 重度訪問介護 (3) 行動援護 (4) 療養介護(医療に係るものを除く。) (5) 生活介護 (6) 児童デイサービス (7) 短期入所 (8) 重度障害者等包括支援 (9) 共同生活介護 (10) 施設入所支援 (訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給) 第5条 訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して法第29条及び第30条の規定により支給する給付とする。 (1) 自立訓練 (2) 就労移行支援 (3) 就労継続支援 (4) 共同生活援助 (サービス利用計画作成費の支給) 第6条 サービス利用計画作成費の支給は、法第32条の規定により支給する給付とする。 (高額障害福祉サービス費の支給) 第7条 高額障害福祉サービス費の支給は、法第33条の規定により支給する給付とする。 (特定障害者特別給付費の支給) 第8条 特定障害者特別給付費の支給は、法第34条の規定により支給する給付とする。 (特例特定障害者特別給付費の支給) 第9条 特例特定障害者特別給付費の支給は、法第35条の規定により支給する給付とする。 (自立支援医療費の支給) 第10条 自立支援医療費の支給は、法第58条の規定により支給する給付とする。 (療養介護医療費の支給) 第11条 療養介護医療費の支給は、法第70条の規定により支給する給付とする。 (基準該当療養介護医療費の支給) 第12条 基準該当療養介護医療費の支給は、法第71条の規定により支給する給付とする。 (補装具費の支給) 第13条 補装具費の支給は、法第76条の規定により支給する給付とする。 (地域生活支援事業) 第14条 市は、地域生活支援事業として、法第77条第1項各号に掲げる事業を行う。 2 市は、前項の事業のほか、法第77条第3項に規定する事業を行うことができる。 3 地域生活支援事業を利用した障害者又はその保護者は、当該事業に要した費用の額の100分の10に相当する額を限度として、利用料を負担しなければならない。 4 第1項及び第2項の規定により市が行う事業の種類並びに前項の利用料については、規則で定める。 (障害者自立支援推進協議会) 第15条 障害者の自立支援の円滑な推進を図るため,昭島市障害者自立支援推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。 2 協議会は,市長の諮問に応じ,法第88条第1項に規定する障害福祉計画の策定に関する事項について,調査審議し,答申する。 3 協議会は,法第77条第1項第1号の規定に基づき行う相談支援事業の中立・公平性を確保するため,当該事業の運営について評価し,市長に意見を述べることができる。 4 協議会は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。 (1) 公募による市民 3人以内 (2) 学識経験のある者 2人以内 (3) 障害者の自立支援に関する事業に従事する者 2人以内 (4) 医師 3人以内 (5) 関係行政機関の職員 2人以内 5 市長は,協議会の委員が欠けた場合は,補欠委員を委嘱することができる。 6 協議会の委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。 7 協議会の会議は,公開とする。ただし,会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは,協議会の議決により非公開とすることができる。 8 前各項に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,規則で定める。 第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 |