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13 幼児医療費助成制度幼児医療費助成制度幼児医療費助成制度幼児医療費助成制度 小学校就学前までの児童小学校就学前までの児童小学校就学前までの児童小学校就学前までの児童をををを養育養育養育養育している方に対し、保険診療の自己負担分を全額助成するしている方に対し、保険診療の自己負担分を全額助成するしている方に対し、保険診療の自己負担分を全額助成するしている方に対し、保険診療の自己負担分を全額助成する 制度です。(ただし、入院時の食及び保険外診療分については自己負担があります。)制度です。(ただし、入院時の食及び保険外診療分については自己負担があります。)制度です。(ただし、入院時の食及び保険外診療分については自己負担があります。)制度です。(ただし、入院時の食及び保険外診療分については自己負担があります。) ((((10101010月~翌年9月末までが1年度です。)月~翌年9月末までが1年度です。)月~翌年9月末までが1年度です。)月~翌年9月末までが1年度です。) 利用方法 医療機に健康保険証と医療証をあわせて提示してください。 (都内で利用できます。) 継続手続き 毎年6月の旬までに「現況届」を市より郵送しますので、決められた期内に手続をしてください。 そ の *所得制限はありません。 *加入保険、所等に変更がある場合は、必ず変更の届出をしてください。 ★都外で受診したとき都外で受診したとき都外で受診したとき都外で受診したとき★ 都外の医療機で受診されたなど幼児医療証を利用できなかった場合、立替払いした保険診療の自己負担金の払い戻しを請求することができます。 払い戻しには、領収書(診療を受けた方の名前ヷ診療点数が記入されているもの)が必要になります。 ・・・・受場所及び時受場所及び時受場所及び時受場所及び時 場所 ヷ市役所16番窓口 子ども子育て支援課 手当ヷ医療助成係 ヷ東部出張所福祉総合窓口(玉川館1階) 玉川町3-10-15 ヷ保健福祉セタヸ(あいぽっく) 昭和町4-7-1 時 ヷ午前8時30分~午後0時まで ヷ午後1時~午後5時まで ひとり親家庭の方の手当ヷ助成制度ひとり親家庭の方の手当ヷ助成制度ひとり親家庭の方の手当ヷ助成制度ひとり親家庭の方の手当ヷ助成制度 父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している方に手当が支給父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している方に手当が支給父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している方に手当が支給父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している方に手当が支給される制度です。(詳細は昭島市ホヸペヸジをご覧ください。)される制度です。(詳細は昭島市ホヸペヸジをご覧ください。)される制度です。(詳細は昭島市ホヸペヸジをご覧ください。)される制度です。(詳細は昭島市ホヸペヸジをご覧ください。) 児童扶養手当 所得制限があります。母子生活支援施設外の児童福祉施設に児童が入所している方を除く。 児童育成手当 ひとり親家庭等医療費助成 生活保護受給者は除く。障害者ヷ里親制度などの医療助成受給者は除く。 シヸの空白部分に記入してください 領収書 ○×クリニック 042-544-5111 令和○年○月○日 昭 島 太 郎 診療点数 550点 ¥1,100円 小計 ¥1,100円 合計 ¥1,100円 領収書に受診者氏名ヷ診療点数(保険点数)の記載がない場合には領収書に受診者氏名ヷ診療点数(保険点数)の記載がない場合には領収書に受診者氏名ヷ診療点数(保険点数)の記載がない場合には領収書に受診者氏名ヷ診療点数(保険点数)の記載がない場合には 診療機に記入をお願いしてください。診療機に記入をお願いしてください。診療機に記入をお願いしてください。診療機に記入をお願いしてください。 払い戻し務の迅速化のためにご協力をお願いいたします。 <添書類><添書類><添書類><添書類> ヷ自己負担した領収書(コヸ可) ヷ健康保険証、医療証 ヷ金融機口座 (医療証の保護者名義の口座情報がわかるもの) ヷ印(スタ印は可) ヷ補装具の場合は診断書 ヷ10割負担の領収書の場合は健康保健組合から発行される「支払決定通知書」の原本

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