平成30年度保育所等の入所のしおり
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7 1 入所申込みができるのは 保育施設は生後57日目(地域型保育施設は生後7か月目)から小学校就学前までの子どもで、保護者等が次の事項のいずれかに該当し、子どもの保育を必要とする場合に利用の申込みができます。なお、『集団生活を経験させたい』『幼児教育の場として利用したい』という事由は、利用の対象とはなりません。 ※昭島市の保育施設に申し込むためには、次の(1)・(2)のいずれにも該当する必要があります。 (1)保護者が昭島市在住であるか、昭島市に勤務先がある場合 昭島市へ転入予定の方は、必要書類を添付することにより、転入予定月の翌月以降の入所申込みをすることができます。 (2)保護者のいずれもが下記の1~10に該当し、保育を必要とする場合 ※(注1)入所期間中に正式に就労した場合は、入所期間を「就労期間」に変更します。 ※保護者本人が手続きに来ることができず代理人が申込みをする場合は、別途委任状が必要となります。 ※希望者多数により、希望する保育施設に入所できない場合があります。あらかじめご承知ください。 保育を必要 とする事由 認定の基準(条件に満たない場合は申込みできません。) 入所期間 1 就労 月64時間以上(休憩時間・通勤時間含む) (例)1日6時間以上かつ週3日以上又は、1日4時間以上かつ週4日以上 就労期間 2 出産 出産のため保育ができない場合 最長5か月 (出産予定月と前後各2か月) 3 疾病 入院、通院が必要で保育ができない場合 自宅療養で保育が困難と診断された場合 入院、通院期間 療養期間 4 障害 心身に障害がある場合 該当期間 5 介護 看護 親族に疾病、負傷又は心身に障害のある人がいるため、子の保護者が常にその介護や看護にあたっている場合 介護、看護期間 6 災害復旧 保護者が震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 必要な期間 7 就労内定 月64時間以上(休憩時間・通勤時間含む) (例)1日6時間以上かつ週3日以上、1日4時間以上かつ週4日以上 1か月以内 ※(注1) 8 求職活動 (求職中) 保護者が求職中である場合(両親ともに求職中は 申込み不可) 3か月以内 ※(注1) 9 就学 保護者が学校等に通学している場合 就学期間 10 その他 子の安全のために適切な保育が必要な場合 保育を要する期間

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