平成30年度保育所等の入所のしおり
13/47

10 該当する方は以下の書類も必要です(加点、減点の対象となります)。 ① 生活保護の方 保護受給証明書のコピー *市で確認できる場合は、提出不要です。 ② 世帯の生計中心者の失業・倒産等により、緊急に生計費を得るための就労を要する場合 雇用保険受給者証等 ③ 65歳未満の同居祖父母が保育にあたれない事由に該当する場合 就労証明書等 ④ 認証保育所・認可外保育所・事業所内保育施設を利用している方 ベビーシッターを利用している方 保育受託証明書(P43参照) *就労を事由としており、申込希望月の前月を含めて3ヶ月以上利用の方のみ ⑤ ひとり親世帯の方 戸籍謄本又は児童扶養手当受給証明書、児童育成手当受給証明書 *市で確認できる場合は提出不要です。 ⑥ 入所を希望している子どもが障害を有する場合 愛の手帳のコピー・身体障害者手帳のコピー・療養手帳のコピー ⑦ 育児休業から復職される方 (1歳を迎える前月からの申込みをされる方) 育児休業を証明する書類(次のいずれか一つ) ・育児休業給付金支給決定通知書等(ハローワークで発行) ・共済組合が発行した育児休業手当金の明細書・育児休業承認書等(公務員の方) *①②④⑤⑥⑦は、提出がないと加点の対象になりません *③は、提出がないと減点の対象となります。 3 利用者負担額(利用料金)を算定するために必要な書類 ◆平成29年1月1日以前から昭島市に住民登録がある方は、書類の提出は不要 ※給与所得者は勤務先での年末調整を行ってください。自営業の方などは確定申告や市民税の申告を必ず行ってください。(配偶者の扶養になっていない方は申告が必要です。) ◆平成29年1月1日現在、昭島市に住民登録がない方 (平成29年1月2日以降に昭島市へ転入された方で、平成30年1月1日現在昭島市民の方) ○平成29年度市・都民税課税(非課税)証明書の(写)または、市・都民税決定通知書の(写) ◆平成30年1月1日現在、昭島市に住民登録がない方 (平成30年1月2日以降に昭島市へ転入された方) 【次の2年分の書類が必要です】 ○平成29年度市・都民税課税(非課税)証明書の(写)または、市・都民税決定通知書の(写) ○平成30年度市・都民税課税(非課税)証明書の(写)または、市・都民税決定通知書の(写) 30年度の課税証明書や決定通知書は、住民登録のあった市区町村で6月以降に交付されますので、指定された期日までに提出してください。 ※保育料の決定や利用調整に関する手続きのためのマイナンバーを利用した他自治体との情報連携による課税情報の取得については今後、可能になり次第お知らせいたします。

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です