平成30年度保育所等の入所のしおり
2/47

●就労証明書の様式が大きく変わりました。 全国の市区町村で独自に作成していた就労証明書の様式について、国からの要請により 基本的な部分を統一したうえ、市区町村独自の部分も加えて作成することになりました。 平成30年4月1日入所以降の申請には、新しい様式の就労証明書を提出してください。 (平成30年1月~3月の入所申請にも使えます。). ※自営業の方も同じ様式の就労証明書を使用することになりました。 ●育児休業を短縮して申請する方の復職月の取り扱いが変わりました。 平成29年度までは育児休業を短縮して申請をする方は、復職可能月の入所の申込みしかできませんでしたが、平成30年度の申請からは育児休業短縮可能月の前月からの申請が可能になりました。入所が決定した場合は就労証明書に記載された育児休業短縮可能月に復職してください。 ただし、一度保留になり、申請月以外の月に入所が決定した場合は、入所月の末日までに復職してください。 ●平成30年2月4日以降の出産予定の方も、4月の申し込みができるようになりました。ただし、4月入所できるのは、平成30年2月3日までに生まれた場合に限ります。 今までは、4月1日に生後57日目を迎えている出産予定のお子さんでないと、出産予定として申し込みできませんでしたが、平成30年度より4月1日に生後57日目を迎えていない出産予定のお子さんも申し込みができるようになりました。 ただし、出生が平成30年2月4日以降になった場合は、取り下げの手続きが必要になります。 ※詳しくは、2ページを参照してください。

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です