平成30年度保育所等の入所のしおり
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19 市が利用者の費用の一部を給付費として負担し、保護者が負担する利用料金は、世帯の市民税所得割額に応じた額になります。具体的な利用料金はP22~23をご参照ください。 ・保育所・認定こども園(保育所機能)・地域型保育施設による違いはありません。 ・月額制ですので日割り計算はありません。 ・入所後に子が誕生日を迎えて年齢が上がっても、年度内の利用料金の変更はありません。 ・満3歳になり「3号認定子ども」から「2号認定子ども」に変更になった場合でも、その年度内は 「3号認定子ども」の利用料金のままで変更はありません。 4月分から8月分までの利用料金を前年度の市民税所得割課税額により4月に決定しますが、当該年度の市民税所得割課税額の決定を受けて、毎年9月に利用料金の再算定を行います。 ・同一世帯で2人以上入所の場合、多子軽減が適用されます。(P24参照) ・世帯の主たる生計維持者が父母以外の場合は、その主たる生計を維持する方の市民税所得割額等を含めて算定する場合があります。 ・みなし寡婦(夫)控除の対象世帯について 婚姻によらずひとり親となった世帯の利用料金を算定する上で控除の対象となる場合があります。申請が必要になりますので、子ども子育て支援係に申し出てください。 *すでに、税法上の寡婦(夫)控除が適用されている方は対象外です。 *申請をしても、利用料金に変更がない場合があります。 *利用料金の算定のみに適用されるため、税法上の控除は受けられません。 ・B階層における「ひとり親世帯等」に該当する方は、お申し出ください。(P24参照) ・ひとり親世帯の方が祖父母と同居している場合で、保護者の年収が100万円未満のときは、祖父母のうちどちらか年収の高い方の市民税所得割額で保育料を計算します。 ・同居人がいる場合は婚姻関係の有無に関わらず同居人の市民税所得割額を合算して算定します。 利用料金については、郵送でお知らせします。 4月~8月分の利用料金 9月~3月分の利用料金 平成29年度市民税所得割課税額により決定 平成30年度市民税所得割課税額により決定 認可保育所 認定子ども園・地域型保育施設 毎月15日ごろ発送 毎月初日ごろ発送

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