平成30年度保育所等の入所のしおり
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20 ・認定こども園及び地域型保育施設については、直接施設への納入となりますので各施設へ お問い合わせください。ただし、利用料金決定通知書は市から郵送します。 ・上記以外の保育施設については、市への納入となります。 *利用料金の納付方法は、原則として、口座振替での納付をお願いしています。 *入所される方には、利用承諾書とともに口座振替依頼書を郵送しますので、子ども子育て支援係又はご希望の金融機関の窓口で手続き(郵送可)をしてください。 手続き締切日 口座振替月 4月から新規入所 3月9日(金) 4月分からの振替 5月以降の入所 入所月の5日 当月からの振替 利用料金の支払い期限は、毎月月末です。ただし、月末が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日となります。(12月分のみ納付期限が早まりますのでご注意ください) *利用料金は、子どもの保育に必要な経費の一部ですので、納期限までに必ず納めてください。 *利用料金の未納が理由なく続いた場合には、利用調整の際、不利になることや退園していただくこともありますのでご注意ください。 以下の場合は利用料金を再算定しますので、子ども子育て支援係まで速やかに届出をお願いします。 変更は届出の翌月以降となります。 *保護者の結婚・離婚等により、家族構成に変更があった場合 *修正申告等により市民税所得割額に変更があった場合 (必要な書類はP10をご参照ください) 利用料金の支払いが著しく困難になった場合、減額または免除が認められることがあります。 詳しくは、子ども子育て支援係にお問い合わせください。

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