平成30年度保育所等の入所のしおり
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21 利用区分 利用時間 0~2歳 3~5歳 時間単位で利用する場合 30分ごと 250円 150円 月単位で利用する場合 月 額 5,000円 3,000円 ※時間外保育のご利用は、直接各保育施設にお申込みください。 ※時間外保育料金の納付場所は、各保育施設になります。 ※Nicot拝島の月極めの時間帯区分は1時間ごとになります。 <減免について> ① 降園時の時間外保育料金については、各保育施設で定める保育短時間の終了時刻から18時までは 50%が免除されます。 月単位で利用の場合は、免除は該当しません。 ② 登園時及び18時以降の時間外保育料金について、生活保護世帯、市民税非課税ひとり親世帯、市民税非課税世帯は、時間単位・月単位利用共に50%が免除されます。必ず、保育料決定通知を保育施設に提示し、減免の申請をしてください。申請をした月から免除されます。さかのぼって免除を受けることはできません。 ●月単位で利用する場合(申請の際、「支給認定証」の提示をお願いします。(各保育施設へ)) 8:30 16:30 18:00 ・月額利用の契約ができるは、①②③の時間帯区分の1区分のみです。 ・月額の場合は、50%の免除は適用されません。 ・さまざまな時間帯をまたがって利用される場合は、月額利用+時間単位での利用になります。 注意 自己都合により、「保育標準時間」から「保育短時間」に変更された方については、 月額利用の契約はできません。また、時間外保育の利用を常時利用することができません。 (急な残業等の場合のみ利用可) ●利用時間区分の変更について 「保育短時間」認定で、保育施設が定めた「保育短時間」の時間を超えて利用せざるを得ない場合は、「保育標準時間」に変更できる場合もありますので、ご相談ください。 なお変更申請を受理し審査の結果、変更できない場合もあります。 利用料金 時間外保育 保育短時間(8時間) 時間外保育 時間外保育 ② ③ ① ※「保育短時間」から「保育標準時間」に変更されても、実際に利用できる保育時間は提出された就労証明書等に基づいての利用になりますのでご注意ください。「保育標準時間」で18時までの利用区分としても、18時まで利用できるとは限りません。 (例)就労証明書 週4日 10時30分~16時30分(通勤30分)勤務の場合 保育利用可能時間 勤務終了時間(16時30分)+通勤時間(30分) おおよそ17時~17時15分程度

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