平成30年度保育所等の入所のしおり
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24 1 「所得割課税額」とは、地方税法に定める市民税所得割の額をいう。ただし、次の控除は適用しない。 ① 配当控除 ②外国税額控除 ③寄付金控除 ④住宅借入金特別控除 2 B階層における「ひとり親世帯等」とは、次のいずれかに該当する世帯をいう。 ① 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養して いる者の属する世帯 ② 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯 ③ 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯 ④ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯 ⑤ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者 の属する世帯 ⑥ 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等を受けている者の属する世帯 ⑦ 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認めた世帯 (2人以上の子が保育施設に入所している場合の軽減措置) ①同一世帯で「支給認定子ども」(支給認定を受けた子どものうち、現に新制度の教育・保育を受けている者)が2人以上いる場合は、最年長の支給認定子どもは第1子の利用料金を、その次に年長の支給認定子どもは第2子の利用料金を適用し、その他の支給認定子どもについては利用料金を無料とします。 ②同一世帯に「支給認定子ども」と下記の各号のいずれかに該当する子どもがいる場合は、これらの者のうち最年長のものが支給認定子どもであるときは第1子の利用料金を、その次に年長の者が支給認定子どもであるときは第2子の利用料金を適用し、その他のものが支給認定子どもであるときは利用料金を無料とします。(ただし保育の支給認定を受けた者の利用料金の算定には、次の(1)は適用しません)。 (1)学校教育法に規定する小学校又は特別支援学校の1年生から3年生 (2)特定教育・保育施設でない(新制度に移行していない)幼稚園に在籍する子ども (3)学校教育法に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども (4)児童福祉法に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前の子ども (5)児童福祉法に規定する児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用している小学校就学前の子ども (6)市長と利用契約を締結している認証保育所に保育を委託している子ども ③同一世帯に支給認定子ども及びその兄弟がいる場合で、B-2階層、C階層、D-1からD-4階層 に該当するときは、上記にかかわらず、これらの者のうち最年長のものが支給認定子どもである時は第1子の利用者負担額を、その次に年長の支給認定子どもは第2子の利用者負担額を適用し、その他の支給認定子どもは利用者負担額を0円とします。(第何子かを決定する際の子どもの年齢制限はありません) ④ひとり親世帯等のうち、C階層世帯については第1子の利用者負担額を適用する支給認定子どもについては第2子の利用者負担額を適用し、第2子の利用者負担額を適用する支給認定子どもについては0円とします。 ひとり親世帯等のうち、D-1からD-4階層に該当する世帯については①②に基づくB-2階層の利用者負担額を適用します。

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