平成30年度保育所等の入所のしおり
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26 出産後2か月(出産+2か月)で復職してください。また、生まれたお子さんの入所の申し込みも同時に行ってください。 お申込みがなく就労が確認できない場合、保育園に通っている上のお子さんは退園になります。 子どもが生まれて育児休業中です。入所中の子どもはそのまま継続して通所できますか? 引き続き通所することはできません。 出産事由での入所は、最長5か月間の期限付き入所となるため、期間終了後退園となります。 再入所を希望する場合は、改めて申込みが必要となります。 出産の事由での入所を希望しています。出産後、就労することを考えていますが、引き続き 保育施設に通所することはできますか? 育児休業法に基づく育児休業を取得すると、育児休業中の勤務先に復職することを条件に、 子が満1歳に達する日の属する年度末までは通所できます。 ただし、子が1歳の誕生日を迎える月までに生まれた子の入所申込みが必要になります。 申請の際は、スムーズな復職のため、希望保育施設を複数記入してください。 ・支給認定区分等が変更になりますので、支給認定変更申請書と就労証明書が必要になります。 ・保育を必要とする事由が「就労」→「育児休業」になるため、必要量の区分が「保育短時間」 になります。 育児休業からの復職の要件で入所が決定した場合、実際の復職予定日が入所月の1か月後であっても、保育短時間認定に変更することはできません。 育児休業からの復職の要件で入所が決定した場合、復職するまでの1か月は保育短時間認定で利用することはできますか? 育児休業法に基づく育児休業がない場合は出産後どのような手続きをすれば良いですか?

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