平成30年度保育所等の入所のしおり
7/47

4 ●保育施設を利用する場合は、保育の必要性の認定に応じ、認定証が交付されます。 保育施設の利用を希望する保護者の方に、利用のための認定を受けていただきます。下記の3つの区分の認定に応じて、施設(幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育施設など)の利用先が決まります。 年齢 保育の 必要性 支給認定区分 教育・保育時間 利用できる施設 満3歳以上 なし 1号認定 教育標準時間 ・幼稚園 ・認定こども園 満3歳以上 あり 2号認定 保育標準時間 保育短時間 ・保育所 ・認定こども園 満3歳未満 あり 3号認定 保育標準時間 保育短時間 ・保育所 ・認定こども園 ・地域型保育施設 【ご注意】 ・認定申請は保護者の居住地の市区町村で行ってください。 ・認定の有効期限は、原則3年です。3号認定は満3歳の誕生日の前前日までとなり、自動的に 2号認定に切り替わるため新しい認定証を郵送いたします。 ・保育の必要性の認定を受ける事由が無くなった場合はその時点までとします。 ・認定区分の変更が生じた場合は速やかに認定変更申請を行う必要があります。 ●保育施設に入所するためには支給認定(2号・3号)を受ける必要があります。 各保育所、認定こども園及び地域型保育施設の利用を希望する保護者の方は、市に「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書」を提出してください。 1 保育を必要とする事由 次のいずれかに該当することが必要です。 ① 就労(一時預かりで対応可能な短期間・短時間の就労は除く) ② 妊娠、出産 ③ 保護者の疾病、障害 ④ 親族の介護、看護 ⑤ 災害復旧 ⑥ 求職活動(起業準備も含む) ⑦ 就学 ⑧ 虐待やDVのおそれがあること ⑨ 育児休業取得時に、既に保育施設を利用している子どもがいて継続利用が必要であること ⑩ その他、上記に類する状態として市長が認める場合

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です