平成30年度保育所等の入所のしおり
8/47

5 2 保育の必要量に応じた区分 保育の必要量(提出された就労証明書等で確認)によって、更に「保育標準時間」又は「保育短時間」に区分されます。なお、「保育標準時間」と「保育短時間」では利用できる時間が異なります。 支給認定区分 教育・保育時間 利用できる時間 保育を必要とする事由 1号認定 教育標準時間 1日4時間を標準 各施設で定める教育課程に係る時間 2・3号認定 保育標準時間 1日最大11時間 フルタイム就労を想定した保育時間 就労(原則月120時間以上)、出産、疾病/障害、 介護/看護、就学、その他 2・3号認定 保育短時間 1日最大8時間 パートタイム就労を想定した保育時間 就労(原則月64時間以上120時間未満)、育児休業中、求職活動中、その他 就労要件の下限は月64時間です。入所申込みには月16日(週4日)以上で1日4時間以上又は、月12日(週3日)以上で、1日6時間以上の就労が必要です。この時間には「休憩時間」と「通勤時間」を含みます。 <保育時間の認定変更について> 保育標準時間又は保育短時間の認定を受けても、勤務形態などによって変更できる場合があります。 子ども子育て支援係にご相談ください。 【例】 ●勤務時間で判定すると保育標準時間に該当する場合でも、送迎を祖父母が行うなどの理由により保育短時間で対応できる場合は、変更できます。 ・常時8時間以上の保育を希望する場合は、変更できません。 ・8時間保育+時間外保育(月極)の利用はできません。(急な残業等で利用する場合は、時間外保育スポット利用のみとなります。) ●就労時間が月120時間に満たない場合は保育短時間の認定になりますが、勤務形態が保育施設の定める保育短時間の開所時間に合わない場合などは、保育標準時間に変更ができます。 ※求職中・育児休業中は保育短時間認定のみとなります。保育標準時間認定への変更はできません。 (手続きについては、P6参照) <利用可能な時間帯について> 各保育施設が開所時間及び教育標準時間・保育標準時間・保育短時間を設定します。 ●教育標準時間(例) 9:30 13:30 18:00 (有料) (有料) 一時預かり 教育標準時間(4時間) 一時預かり ●保育標準時間(例) 7:00 18:00 保育標準時間(11時間) 時間外保育 ●保育短時間(例) 8:30 16:30 18:00 時間外保育 保育短時間(8時間) 時間外保育 時間外保育 ≪注意≫ 利用できる時間帯は、施設によって違います。(P28~31参照) 利用者負担額(利用料金)については、(P19~23参照) 有料 有 料 有料 有 料

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です