2019年度保育所等の入所のしおり
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10 該当する方はㄦの書類も必要です(加点、減点の対象となります)。 ① 生活保護の方 保護受給証明書のコピヸ *市で確認できる場合は、提出不要です。 ② 帯の生計心者の失業・倒産等により、緊急に生計費を得るための就労を要する場合 雇用保険受給者証等 ③ 65歳未満の同居祖父母が保育にあたれない由に該当する場合 就労証明書等 ④ 認証保育所・認可外保育所・業所内保育施設を利用している方 ビヸシタヸを利用している方 保育受託証明書(P41に様式あり) *就労を由としており、申込希望月の前月を含めて3月ㄥ利用の方のみ ⑤ ひとり親帯の方 戸籍謄本又は児童扶養手当受給証明書、児童育成手当受給証明書 *市で確認できる場合は提出不要です。 ⑥ 入所を希望している子どもが障害を有する場合 愛の手帳のコピヸ・身障害者手帳のコピヸ・療養手帳のコピヸ ⑦ 育児業から復職される方 (1歳を迎える前月からの申込みをされる方) 育児業を証明する書類(次のいずれかつ) ・育児業給金支給決定通知書等(ヸヸクで発行) ・共済組合が発行した育児業手当金の明細書・育児業承認書等(公務員の方) ⑧ 保育従者 保育士等にする申立書(P44に様式あり) 資格証のコピヸ *①②④⑤⑥⑦⑧は、提出がないと加点の対象になりません。 *③は、提出がないと減点の対象となります。 3 利用者負担額(利用料金)を算定するために必要な書類 (1)書類の提出が不要な方 2018年1月1日前から昭島市に民登がある方は、書類の提出は不要です。 ※給与所得者は勤務先で年末調整を行ってください。自営業の方などは確定申告または、市民税の申告を必ず行ってください。(配偶者の扶養になっていない方は申告が必要です。) (2)書類の提出が必要な方 親とも課税されている方は不要ですが、どちらかが配偶者控除の対象になっている場合 は、扶養になっている方のみㄦの書類が必要です。(未申告の方は申告が必要です) ◆2018年1月1日現在、昭島市に住民登録がなかった方 (2018年1月2日降に昭島市へ転入した方) *平成30年度市・都民税課税(非課税)証明書の(写)または、市・都民税決定通知書の(写) ◆2019年1月1日現在、昭島市に住民登録がない方 (2019年1月2日降に昭島市へ転入した方)は次の2年分の書類が必要です *2018年度市・都民税課税(非課税)証明書の(写)または、市・都民税決定通知書の(写) *2019年度市・都民税課税(非課税)証明書の(写)または、市・都民税決定通知書の(写) ※2019年度の課税証明書や決定通知書は、民登のあった市区町村で6月降にされますので、指定された期日までに提出してください。

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