2019年度保育所等の入所のしおり
15/49

11 ・申込み前に、希望保育施設の見学をお願いします。保育施設に連絡の上、見学日時をご相談ください。 ・希望保育施設の所在地・保育時間・募集の有無等をよく検討の上、入所したい順番に第1希望からご記入ください。(第6希望まで申込みができます) ・復職日の前月1日からの入所申込みが可能です。 ・入所が決まった場合、復職月の末日までに復職してください。 ・復職後速やかに「復職証明書(P40に様式あり)」を提出して下さい。なお、期限内に復職したことが確認できなかった場合、退園となる場合があります。 ・就労内定で入所となった場合は、1か月の期限付き入所となります。 ・入所後1か月以内に就労を開始し、就労証明書を提出することにより引き続き入所が可能となります。 ・申込時に提出した就労証明書の内容で就労していないことが判明したときは、退園となる場合があります。 ・出産の事由での入所は最長5か月の入所となり、期限日をもって退園となります。再度入所を希望される方は、申込締切日までに新たに申込みが必要です。なお、改めて利用調整するため、入所できない場合もあります。 ●出産の事由で利用申込みできる期間 2か月 出産予定月 2か月 退園 ・求職活動中で入所した場合は、3か月の期限付き入所となります。 ・3か月以内に就労できなかった場合又は、就労した場合でも就労証明書の提出がないときは、退園となります。 ・就学で入所した場合は、就学期間終了後、直ちに就労できるよう在学中に求職活動を行ってください。 就学から求職への認定変更はできませんのでご注意ください。 ・お子さんの状態や保育施設の体制によっては受入状況が異なりますので、お子さんと一緒に入所を希望する保育施設の見学を行い、対応等についてご相談ください。 ・障害や疾病、発達の遅れなど、気になることがあるお子さんについては、申込みをされた保育施設の状況により、入所の調整をさせていただくことがあります。 ・申込時に申し出がなく入所した場合には、入所が取消しとなることがありますのでご注意ください。 ※申請をされる前に、必ず医師が集団保育可能と診断されたときのみお子さん同伴のうえ、子ども子育て支援課窓口にご相談ください。申請時に医師の診断書または指示書が必要になります。 ・転園決定後に辞退した場合は、入所していた保育施設にはすでに別の子の入所が決定しているため、いかなる理由があっても入所していた保育施設は退園になります。 ○提出期限までに選考指数に係る証明書類の提出がない場合は、申込みができません。 また調整指数に係る証明書類の提出が無い場合は加点がありません。提出期限後に提出された書類は、次月の利用調整から反映します。 ○就労証明書、診断書の有効期限は証明日から3か月間です。 ただし、12月の集中受付期間の申請は、11月1日以降の証明日のみ有効です。

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

POWERLIVE3のトラブルシューティングの画像

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です