2019年度保育所等の入所のしおり
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13 ・入所後はお子さんの様子を見ながら1週程度徐々に通常の保育時に近づけていく場合があります。(利用保育施設により対応が異なります。) ・保育支給認定の現況と次年度の継続入所の意思を確認するために、毎年12月ごろに支給認定申請書(現況届)・保育所等利用継続現況届・保護者の就労証明書等をご提出いただきます。 ・期限までに必要書類の提出がない場合は、継続入所の意思がないものとし3月末日で退園となります。 ・休園制度はありません。 ただし、里帰り出産時に一時的にお休みできる期を設けています。お休みしている期も保育料は発生します。詳しくは、子ども子育て支援係までお問い合わせください。 毎年、必ず申告を済ませてください。 ・未申告の場合、その世帯の利用料金は市民税の所得割課税額が確定するまでの、最高額(D-14階層)となります。 ・退園される方は、早めにご連絡ください。手続きは、直接、子ども子育て支援係で行ってください。また、入所中の保育施設にもご連絡ください。 ・市外に転出される場合は、「退園」になりますので、必ず子ども子育て支援係で手続きを行ってください。なお、転出先の市区町村から引き続き入所したい場合は、ご相談ください。 ・申込み後や、入所後に提出した書類等に変更があった場合は、必ず子ども子育て支援係へ「変更届」及び必要書類を提出してください。 ・保護者の状況は申込時から入所後まで継続しているものとして利用調整します。そのため、勤務条件の変更等で選考指数が変わった場合は、入所の取消しや退園となることがありますのでご注意ください。

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