2019年度保育所等の入所のしおり
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15 NO 項 目 条 調整 指数 1 生活保護 入所由が就労又は求職の場合 4 2 ひとり親家庭 ひとり親家庭又はこれに準ずる帯 (離婚調停/行方明/配偶者の暴力による逃避等) 4 3 就労 (選考指数が低い方の選考項目が就労の場合) 入所月前の就労実績が3か月未満の場合 -1 4 就労実績がない場合(育児業取得者は除く) -2 5 帯の生計心者の失業、倒産等により、緊急に生計費を得るための就労を要する場合 2 6 自営業の自営心者でない場合 -2 7 祖父母 65歳未満の同居の祖父母が保育を必要とする由に該当しない場合 -1 8 兄弟姉妹等 双子上の多胎児が同時に保育施設に入所を希望する場合 3 9 兄弟姉妹が既に入所している保育施設への入所を第希望とする場合 2 10 障害 保育施設の入所を希望する子どもが障害者手帳を有する場合 3 11 転所 (転所に係る申請の場合に限る)重複可 兄弟姉妹を同保育施設にする場合 2 12 遠距離で通所が困難なため転所を希望する場合 時間外保育を必要とし、時間外保育時間のさらに長い保育施設へ転所を希望する場合 1 13 児童養護 児童福祉等の観点から特に調整が必要な場合 5 14 認可外保育施設 業所内保育施設 ヸシタヸ 就労を由として認証保育所又は認可外保育施設に預けており、入所申込月の前月を含めて3か月上の実績が確認できる場合 1 15 上記実績が1年上の場合 2 16 小規模保育施設等 年齢制限がある連携園のない小規模保育施設等を卒園し、別の保育施設に入所する場合(転入者が市内の保育施設に新規申込みする場合は除く) 5 17 育児業等 育児業(育児業法に基づくもの)を取得しており、出産した子が1歳を迎える前月から2歳を迎える月までに入所申請をし、復職する場合 3 18 育児業の取得により退園した子が育児業明けに再入所を申込む場合 5 19 保育料滞納 過去3か月分上の保育料滞納(卒園児を含む)がある場合 -10 20 届出義務違反 (書類未提出を含む。) 過去に入所選考時の入所由(家庭状況、就労等)と入所後の状況が異なっていることが判明した場合又は在所期間に違反行為が判明した場合 -5 21 市外在住 市内の業所に勤務し、転入定のない場合 -3 22 保育従者 ※保育従者又は保育従定であることが証明された場合 1 【備考】 1 選考指数は、保護者(父母等)それぞれの状況に基づいて認定し、そのうち低い方の指数をその帯の「基準指数」とします。 2 選考指数は、申込受期限日までに提出された書類の保護者の状況により決定します。 3 調整指数の加減算は、申込みの子ごとに基準指数に対して行います。 4 1日の就労時間には、憩時間ヷ通勤時間が含まれます。なお、下限の基準は、「月64時間」とします。(月16日(週4日)上で、1日4時間上、又は月12日(週3日)上で1日6時間上) 5 調整指数表の転所項目については、重複加点はできません。重複の場合は、点数の高い方を優先とします。 6 NO18は、保護者からの申し出が必要になります。 ※保育従者とは保育士ヷ幼稚園教諭ヷ保育教諭の有資格者で保育施設(幼稚園を除く)で勤務している方びに就労が内定している方が該当します。

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