2019年度保育所等の入所のしおり
24/49

20 利用区分 利用時 0~2歳 3~5歳 時単位で利用する場合 30分ごと 250円 150円 月単位で利用する場合 月 額 5,000円 3,000円 ※時外保育のご利用は、直接各保育施設にお申込みください。 ※時外保育料金の納付場所は、各保育施設になります。 ※Nicot拝島の月極めの利用は1日1時までで、1時を越えた部分は『時単位』の料金になります。 <減免について> ① 降園時の時外保育料金については、各保育施設で定める保育短時の終了時刻から18時までは 50%が免除されます。 月単位で利用の場合は、免除は該当しません。 ② 登園時及び18時以降の時外保育料金について、生活保護世帯、市民税非課税ひとり親世帯、市民税非課税世帯は、時単位・月単位利用共に50%が免除されます。必ず、保育料決定通知を保育施設に提示し、減免の申請をしてください。申請をした月から免除されます。さかのぼって免除を受けることはできません。 ●月単位で利用する場合(申請の際、「支給認定証」の提示をお願いします。(各保育施設へ)) 8:30 16:30 18:00 ・月額利用の契約ができるのは、①②③の時帯区分の1区分のみです。 ・月額の場合は、50%の免除は適用されません。 ・さまざまな時帯をまたがって利用される場合は、月額利用+時単位での利用になります。 注意 自己都合により、「保育標準時」から「保育短時」に変更された方については、 月額利用の契約はできません。また、時外保育の利用を常時利用することができません。 (急な残業等の場合のみ利用可) ●利用時区分の変更について 「保育短時」認定で、保育施設が定めた「保育短時」の時を超えて利用せざるを得ない場合は、「保育標準時」に変更できる場合もありますので、ご相談ください。 なお変更申請を受理し審査の結果、変更できない場合もあります。 利用料金 時外保育 保育短時(8時) 時外保育 時外保育 ② ③ ① ※「保育短時」から「保育標準時」に変更されても、実際に利用できる保育時は提出された就労証明書等に基づいての利用になりますのでご注意ください。「保育標準時」で18時までの利用区分としても、18時まで利用できるとは限りません。 (例)就労証明書 週4日 10時30分~16時30分(通勤30分)勤務の場合 保育利用可能時 勤務終了時(16時30分)+通勤時(30分) おおよそ17時~17時15分程度

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

POWERLIVE3のトラブルシューティングの画像

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です