2019年度保育所等の入所のしおり
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24 必ずしもそろって入所できるとは限りません。「保育施設利用申込書」の確認事項欄に、兄弟姉妹の入所の希望についてご記入ください。 子どもが生まれて育児休業中です。入所中の子どもはそのまま継続して通所できますか? 兄弟姉妹はそろって入所できますか? 現在働いていませんが、仕事を探しています。保育施設の申込みはできますか? 2019年2月3日までに出生予定の子は出生予定で申込みできます。また、出産予定日が2月4日以降の子も申込みを受け付けますが、どちらの場合でも出生が2月4日以降になった場合は、取り下げの手続きをしていただきます。母子健康手帳の写しを添えて申込みください。(P2参照) ・求職中の要件で申込みできます。(保育施設に入所できた場合の入所期間は3か月です) ただし、両親ともに求職中の場合は申込みができません。 ・入所月から3か月以内に就労を開始し、就労証明書を提出すれば就労期間中は継続して入所できます。なお、保育を必要とする事由が変わりますので変更の届出をしてください。 同居の祖父母が65歳未満で未就労等の場合でも申込みは可能ですが、指数が減点となります。 65歳未満で同居の祖父母が就労している場合や疾病等の理由で、保育できない場合は 「就労証明書」「診断書」等、必要書類を提出いただければ減点はありません。 育児休業法に基づく育児休業を取得すると、育児休業中の勤務先に復職することを条件に、子が満1歳に達する日の属する年度末までは通所できます。 ただし、子が1歳の誕生日を迎える月までに生まれた子の入所申込みが必要になります。 申請の際は、スムーズな復職のため、希望保育施設を複数記入してください。 ・支給認定区分等が変更になりますので、支給認定変更申請書と就労証明書が必要になります。 ・保育を必要とする事由が「就労」→「育児休業」になるため、必要量の区分が「保育短時間」になります。 ※両親共に育児休業を取得される場合は継続できません。一度退園していただきご両親が復職される際に再度お申込みください。 65歳未満の祖父母と同居しています。祖父母は就労していませんが申込みできますか? 現在、妊娠している子どもの2019年4月入所を希望しています。出生前でも申込み できますか? 見学できます。保護者の方が直接連絡をして、見学日・時間を調整してください。 保育施設により、教育・保育方針等さまざまな特色がありますので事前に見学されることをお勧めします。 保育施設・認定こども園等の見学はできますか?

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