2019年度保育所等の入所のしおり
3/49

●調整指数が変わりました。 調整指数の見直しにより変更になった箇所がありますので、ご確認ください。(P15参照) ●求職活動(証明書有り)で、お申込みする際の添書類が変わりました。 『選考指数12点の要』を次のとおり改めます。 <添書類> ①入所申請月の前月の求職活動記録(書式あり) ②求職活動を証明できる書類(合否通知、業からの通知等) 入所後、基本的に1か月内に就労することが目安となりますのでご注意ください。 *審査の際、提出された証明書等で「求職活動」とみなすかを判断いたします。 *「求職活動」を常態としているかを確認します。(目安としては、週2日の活動) ●自営業の方の就労証明書の添書類が変わりました。 *開業や業の開始を証明する書類としてホヸペヸジの写しを提出する場合は、個で立ちげた個起業用のホヸペヸジの写しに限り有効です。 *開業届けを添する方で、届出年月日が2年前の場合は、開業届けでは無く、直近の確定申告書の写し、または市都民税の申告書の写しが必要になります。 また、記の添書類のに、新たにタイスケジヸ表(書式あり)が必要になります。 ●就労証明書を保育施設等と学童クで併用される方はご注意ください。 入所のお申込みに使用する就労証明書は学童クのお申込みにもコヸで使用可能ですが、学童クの在職証明書は保育施設のお申込みには使用することができません。 併用をお考えの方は必ず保育施設の就労証明書を使用してください。 ●障害・疾病等があるお子さんの入所をお申込みされる際は必ず前にご相談ください。 集団保育が可能か医師に確認してください。保育施設等を申請される場合は、お子さん同のうえ、子ども子育て支援課窓口に前にご相談ください。 なお、申請される際には必ず医師の診断書または情報提供書が必要になります。 ~診断書等に必ず記載を依頼してください~ ①集団保育の可否 ②医療行為の有無(有りの場合は医療行為の内容) ③保育にあたり注意項 ※入所が内定しても、前にご相談が無い場合は内定が取消しになる場合もございます。 ※2019年度4月の入所をご希望の方は、「子ども子育て支援課」に電話でご連絡のうえ、お越しくださいますようご協力お願いいたします。

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

POWERLIVE3のトラブルシューティングの画像

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です