2019年度保育所等の入所のしおり
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35 業 名 概 要 利用者支援 子育て家庭のヸズに合わせて、幼稚園・保育所などの施設や、地域の子育て支援業などから必要な支援を選択して利用できるように、情報の提供や相談・援助などを行います。 時間外保育 保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日・利用時間外の日及び時間において、保育施設で保育を実施します。 放課後児童クラブ (学童クラブ) 保護者の就労等により、放課後の時間帯に保護者在で過ごす子が安心・安全に過ごせる居場所を提供するとともに、遊びや生活を通して健全育成を図ります。 子育て短期支援 保護者の疾病等により家庭において養育を受けることが時的に困難となった子どもについて、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う業(短期入所生活援助)(シヸスイ)及び夜間養護等業(イライスイ)を行います。 児家庭全戸訪問 生後4か月までの児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行います。 養育支援訪問 養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する情報提供や養育環境等の把握を行います。 子どもを守る地域ヸク機能強化 要保護児童対策協議(子どもを守る地域のヸク)の機能強化を図るため、調整機関職員やヸク構成員(関係機関の職員)の専門性強化と、ヸク機関間の連携強化を図る取組みを実施します。 地域子育て支援拠点 (子育てひろば) 身近な拠点で、子育て支援業等の情報を提供し、子育て家庭からの相談に応じます。 時預かり 保護者の用やリフシ、短期のヸタイム就労などの際に、保育施設で時的に子どもを預かります。 日保育 保育施設を利用している子どもで保護者の勤務形態や疾病等の都合により、日曜、祝日に家庭で保育できない場合に子どもを預かります。 病児保育(病後児保育) 病院・保育施設に設された専用スヸスにおいて、看護師等が時的に保育を実施します。 ファミリヸ・サヸ・セタヸ (子育て援助活動支援) 幼児や小学生等の子がいる子育ての保護者を員として、預かり等の援助を受けることを希望する方と、当該援助を行うことを希望する方との相援助活動に関する連絡・調整を行います。 妊婦健康診査 妊婦の健康の保持及び増進を図るため、健康診査として、①健康状態の把握、②検査計測、③保健指導 を実施するとともに、妊娠期間の必要に応じた医学的検査を実施します。 実費徴収に係る補足給 生活保護帯及び市民税非課税帯を対象に、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき日用品、文房具そのの教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行への参加に要する費用等を助成します。

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