2019年度保育所等の入所のしおり
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5 2 保育の必要量に応じた区分 保育の必要量(提出された就労証明書等で確認)によって、更に「保育標準時」又は「保育短時」に区分されます。なお、「保育標準時」と「保育短時」では利用できる時が異なります。 支給認定区分 教育・保育時 利用できる時 保育を必要とする由 1号認定 教育標準時 1日4時を標準 各施設で定める教育課程に係る時 2・3号認定 保育標準時 1日最大11時 タイ就労を想定した保育時 就労(原則月120時上)、出産、疾病/障害、 護/看護、就学、その 2・3号認定 保育短時 1日最大8時 ータイ就労を想定した保育時 就労(原則月64時上120時未満)、育児業、求職活動、その 就労要のㄦ限は月64時です。入所申込みには月16日(週4日)上で1日4時上又は、月12日(週3日)上で、1日6時上の就労が必要です。この時には「憩時」と「通勤時」を含みます。 <保育時の認定変更について> 保育標準時又は保育短時の認定を受けても、勤務形態などによって変更できる場合があります。 子ども子育て支援係にご相談ください。 【例】 ●勤務時で判定すると保育標準時に該当する場合でも、送迎を祖父母が行うなどの理由により保育短時で対応できる場合は、変更できます。 ・常時8時上の保育を希望する場合は、変更できません。 ・8時保育+時外保育(月極)の利用はできません。(急な残業等で利用する場合は、時外保育ス利用のみとなります。) ●就労時が月120時に満たない場合は保育短時の認定になりますが、勤務形態が保育施設の定める保育短時の所時に合わない場合などは、保育標準時に変更ができます。 ※求職・育児業は保育短時認定のみとなります。保育標準時認定への変更はできません。 (手続きについては、P6参照) <利用可能な時帯について> 各保育施設が所時及び教育標準時・保育標準時・保育短時を設定します。 ●教育標準時(例) 9:30 13:30 18:00 (有料) (有料) 時預かり 教育標準時(4時) 時預かり ●保育標準時(例) 7:00 18:00 保育標準時(11時) 時外保育 ●保育短時(例) 8:30 16:30 18:00 時外保育 保育短時(8時) 時外保育 時外保育 ≪注意≫ 利用できる時帯は、施設によって違います。(P26~29参照) 利用者負担額(利用料金)については、(P18~22参照) 有料 有 料 有料 有 料

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