2014年1月1日・15日合併号
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4昭島市役所☎544-5111(代表)◇場所 立川地方合同庁舎(立川市緑町4-2)【所得税の還付について】 給与所得などのある方で、平成25年中に次のような理由で源泉徴収税額が過納となっている場合は、源泉徴収された所得税が還付されることがあります。*マイホームを住宅ローンなどで取得した*多額の医療費を支払った*寄附金・義援金を支払った*年の途中で退職した*平成25年分の所得が公的年金等に係る雑所得のみで源泉徴収されている など【郵送での提出はこちらへ】◇宛先 〒190-8565 立川税務署【 eイータックス-Tax(国税電子申告・納税システム)をご利用ください】 確定申告には、e-Taxをご利用ください。還付金を早く受け取ることができます。 なお、公的個人認証サービスの電子証明書が必要です(手続きは市役所市民係で)。有効期限にご注意ください。☆詳しくは、立川税務署☎5231181へ。 2月から市・都民税、所得税の申告受け付けが始まります。期間・会場などは「広報あきしま」2月1日号でお知らせします。【税理士による小規模納税者などのための無料申告相談会】 作成した申告書は当日提出できますので、申告書作成に必要な源泉徴収票、印鑑、国民年金保険料・寄附金などの支払いを証明する書類、生命保険料控除証明書などをお持ちください。 還付申告の場合は、還付金の振り込み先の口座が分かるものもお持ちください。なお、車での来場はご遠慮ください。◇日時 2月5日(水)〜13日(木)の午前9時30分〜正午(受け付けは午前11時まで)、午後1時〜4時(受け付けは午後3時30分まで)※土・日曜日、祝日を除きます。※ 混雑時には、早めに受け付けを締め切ることがあります。◇場所 市役所市民ホール◇対象*年金受給者の方で、公的年金等の収入金額が400万円を超える方、公的年金の雑所得以外の所得金額が20万円を超える方*年末調整をしていない給与所得者の方※高額所得者や相談内容が複雑な方は、各自で税理士にご相談いただくか(有料)、税務署の作成会場をご利用ください。◇内容 所得税申告書の書き方及び所得税・事業税などの申告相談(譲渡・贈与・相続関係の相談を除く)【申告書の作成及び提出会場】 所得税(復興特別所得税)・贈与税・個人消費税の申告書の作成及び提出会場は、立川地方合同庁舎に変更となりました(左の図のとおり)。 会場では原則パソコンを使って作成指導を行います。記入済みの申告書を提出することもできます。なお、ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。◇日時 2月3日(月)〜3月31日(月)の午前9時〜午後5時(受け付けは午前8時30分から)※土・日曜日、祝日を除きます。ただし、2月23日(日)、3月2日(日)は開設します。市・都民税所得税 申告準備はお早めにファーレ立川北立川駅北口多摩モノレール国営昭和記念公園立川北駅曙町二丁目立川地方合同庁舎曙橋*均等割の税率を引き上げ 東日本大震災からの復興を図ることを目的として、一律に課税されている均等割を平成26~35年度まで引き上げます。 現行の標準税率4000円(市民税3000円、都民税1000円)が、5000円(市民税3500円、都民税1500円)となります。* 給与所得控除に上限を設定 所得税法の改正に伴い、給与収入が1500万円を超える場合の給与所得控除に、245万円の上限が設けられました。 所得税は平成25年分から、個人住民税は平成26年度分から適用となります。* ふるさと寄付金に係る寄付金税額控除の率を変更 復興特別所得税が課税されることに伴い、ふるさと寄付金に係る個人住民税の税額控除について、平成26~50年度に復興特別所得税(100分の2.1)に対応する率を減じます。☆詳しくは、市民税係へ。平成26年度 市・都民税の改正点 12月17日に開かれた12月定例市議会本会議で、副市長の選任人事が同意され、引き続き選任されました。 任期は、平成25年12月19日〜29年12月18日です。佐藤 清氏副市長に選任

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