2013年3月1日号
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10昭島市役所☎544-5111(代表) 平成26年度(4月〜来年3月)の保険料は、月210円引き上げられ、月額1万5250円です。 保険料は、金融機関、郵便局、コンビニエンスストア(一部を除く)などで納付できます。市役所、東部出張所では納付できませんので、ご注意ください。 納付書は、4月上旬に日本年金機構から送付されます。  25年度分の保険料の納め忘れがないか、もう一度納付書を確認してください。保険料を納め忘れたまま納付期限から2年を過ぎると納付できなくなります。 納付期間が不足すると、将来、受け取る年金額が減少したり、年金を受け取れなくなったりする場合があります。また、障害のある状態になったときに受け取れる障害基礎年金や、死亡したときに遺族が受け取れる遺族基礎年金も受け取れなくなる場合がありますので、ご注意ください。☆詳しくは、立川年金事務所☎5230352へ。  経済的な理由で納付が困難な方には、保険料の納付(全部または一部)が免除される制度や猶予される制度があります(要件あり)。◇申請 年金手帳、印鑑、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(お持ちの方)を持って、市役所年金係または東部出張所で☆詳しくは、市役所年金係へ。   学生も20歳になったら国民年金に加入し、保険料を納めなければなりません。しかし、収入が少なく保険料の納付が困難な方には、保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります(要件あり)。◇申請 学生証、印鑑、年金手帳(お持ちの方)を持って、市役所年金係または東部出張所で※26年度分(4月〜来年3月)の申請は4月1日から受け付けます。※現在承認を受けている方が、引き続き26年度分の納付特例を希望する場合も、申請が必要です。日本年金機構から申請のためのはがきが送付された方は、記入し投函かんすれば申請が完了します。☆詳しくは、市役所年金係へ。  保険料の免除(全部または一部)や猶予、学生納付特例制度の承認を受けた方は、保険料を全額納めた方と比べて、将来、受け取れる年金額が少なくなります。 ただし、免除・猶予期間から10年以内であれば、あとから保険料を納付(追納)することで、通常の額を受け取ることができます。 この場合、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して2年度以内であれば、当時の保険料額のままで納付できます。3年度目からは、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。追納を希望する方は、立川年金事務所へ申し込んでください。☆詳しくは、立川年金事務所☎5230352へ。  厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員などが、20歳以上60歳未満で退職したときは、国民年金へ加入する手続きが必要です。 また、退職した方に扶養されていた配偶者は、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。◇申請 退職日の分かる証明書(雇用保険被保険者離職票など)、印鑑、年金手帳を持って、市役所年金係または東部出張所で※退職後、厚生年金や共済組合に加入している配偶者(第2号被保険者)に扶養される方は、配偶者の勤務先で第3号被保険者への変更手続きをしてください。☆詳しくは、市役所年金係へ。みんなで築く国民年金平成26年度の国民年金保険料は月額1万5250円25年度保険料の納め忘れはありませんか経済的な理由で納付が困難な方は免除・猶予の申請を学生で納付が困難な方は学生納付特例制度の申請を保険料を追納すると受給額が減りません60歳未満で退職した方は国民年金の手続きを*第1号被保険者=自営業、学生、アルバイト、無職の方など*第2号被保険者=厚生年金や共済組合に加入している、会社員や公務員など*第3号被保険者=第2号被保険者に扶養されている配偶者用語説明

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