2014年6月15日号
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2昭島市役所☎544-5111(代表)臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金6月16日以降に申請書を送付 ⇨ 受け付けは6月17日~9月30日 申請書は、6月中に幼稚園を通じて配布します。配布されない場合は、連絡してください。 なお、表1・表2の所得割額は、1世帯で2人以上に所得がある場合、全員の所得割額を合算した額です。また、児童扶養人数により基準が異なりますので、詳しくは問い合わせていただくか、市ホームページをご覧ください。◎園児保護者補助金 年2回に分けて、保育料の一部を補助します。区分及び補助額は表1のとおりです。◎就園奨励費補助金 年1回、入園料と保育料の一部を補助します。区分及び補助額は表2のとおりです。☆詳しくは、保育係へ。幼稚園の入園料や保育料の一部を補助表2 就園奨励費補助金(年額)区   分第 1 子同一世帯から複数園児が幼稚園などに通園している場合小学1~3年生の兄・姉 がいる場合第 2 子第3子以降第 2 子第3子以降生活保護受給世帯30万8000円30万8000円30万8000円30万8000円30万8000円平成26年度市民税非課税または均等割のみ19万9200円25万3000円25万3000円所得割額が3万4500円以下11万5200円21万1000円21万1000円所得割額が17万1600円以下6万2200円18万5000円18万5000円上記以外の世帯15万4000円15万4000円表1 園児保護者補助金(年額)区   分第 1 子第2子以降(※)生活保護受給世帯11万2800円11万2800円平成26年度市民税非課税または均等割のみ所得割額が3万4500円以下9万2400円所得割額が17万1600円以下8万0400円10万5600円所得割額が21万6700円以下6万7200円9万8400円所得割額が21万6700円超3万4800円3万4800円※ 第2子以降=同一世帯から複数園児が幼稚園などに通園し ている場合、または、小学1~3年生の兄・姉がいる場合の額 申請書の送付などについて、次のとおりとなりましたので、お知らせします。臨時福祉給付金 基準日(平成26年1月1日)に昭島市に住民登録があり、26年度分の個人住民税(均等割)が課税されていない方を対象に、申請書を送付します。ただし、生活保護受給者、課税者の扶養(地方税法上)になっている方、中国残留邦人等に対する支援給付の受給者を除きます。子育て世帯臨時特例給付金 26年1月分の児童手当を昭島市から受給した方を対象に、申請書を送付します。公務員の方は申請書と児童手当受給状況証明書が勤務先から配布されます。※25年中の所得が児童手当所得制限額以上の方は、支給対象外です。※臨時福祉給付金の対象者は、子育て世帯臨時特例給付金を受け取ることはできません。申請 6月17日〜9月30日(必着)に申請書などを〒196-8511 市役所臨時福祉給付金担当、または、子育て世帯臨時特例給付金担当へ郵送してください。 子育て世帯臨時特例給付金は、臨時福祉給付金等コールセンター(市役所2階)の窓口でも受け付けます。※ 申請後、支給要件を満たしているかどうか審査し、申請したすべての方に結果を通知します。配偶者からの暴力により避難している方へ 配偶者からの暴力を理由に昭島市に避難している方は申し出が必要ですので、臨時福祉給付金等コールセンターへご連絡ください。☆詳しくは、臨時福祉給付金等コールセンター☎5491780へ。臨時福祉給付金の対象者となる可能性があります。※ 支給額は、1人につき1万円です。※ 老齢・障害・遺族基礎年金、児童扶養手当・特別障害者手当などを受給している方は、1人につ き5000円加算されます。子育て世帯臨時特例給付金の対象者となる可能性があります。※ 支給額は、26年1月分の児童手当の支給対象児童1人につき1万円です。25年中の所得が、児童手当の制限額以上ですかはいいいえはいいいえいいえはいはいいいえいいえはい生活保護、中国残留邦人に対する支援給付を受けていますか26年度分の個人住民税(均等割)が課税されていますか26年度分の住民税が課税されている方に扶養されていますか26年1月分の児童手当を受給しましたか対象ではありません対象ではありません給付金の対象 ※一般的な場合を想定しています。

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