2014年7月1日号
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9広報あきしま 平成26年7月1日号表4 自己負担割合判定基準被保険者の平成26年度住民税課税所得所得区分負担割合145万円未満一 般1割145万円以上(または、その方と同じ世帯の被保険者)現役並み所得者 3割表1 後期高齢者医療制度の保険料の計算  保険料  = 均等割額 + 所得割額 (限度額57万円) (年額4万2200円)▼所得割額の計算()給与所得、雑所得(年金など)、配当所得、一時所得などの合計額※退職所得を除く-基礎控除額(33万円)×所得割率8.98%└──賦ふ課のもととなる所得──┘「現役並み所得者」でも、表5の基準に該当する場合は、1割になります(要申請)。※賦課のもととなる所得とは、保険料の計算のもとになる所得です。 保険料決定通知書を7月中旬に発送します。なお、保険料は、原則、年金(老齢基礎年金など)の受給額から差し引きます。その年金が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方などは、納付書や口座振替などで納めます。 保険料は、表1のとおり、加入者全員が均等に負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額の合計額です。●所得に応じて保険料を軽減 均等割額の軽減は表2、所得割額の軽減は表3のとおりです。●会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料を軽減 制度加入前日まで会社の健康保険など(国民健康保険、国民健康保険組合を除く)の被扶養者として、自分で保険料を払っていなかった方は、所得割額が無料、均等割額が9割軽減されます。 医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担金の割合は、1割または3割です。この負担割合は、表4の判定基準により、毎年8月1日に見直します。●3割負担の方でも条件により1割負担に 3割負担の方でも表5の条件により、翌月から負担割合が1割になる場合があります。 該当すると思われる方には、7月初旬までに申請書を送付しますので、市役所後期高齢者医療係に提出してください。 1月1日現在市内にお住まいでない方、市・都民税、所得税の申告をしていない方は、収入額の分かる書類の写しなども必要です。 現在交付している保険証の有効期限は7月31日です。新しい保険証を7月中旬に書留郵便で送付します。有効期限の過ぎた保険証は市役所後期高齢者医療係、東部出張所、あいぽっくのいずれかへ返却してください。 世帯全員が住民税非課税の場合に、申請により交付されます。 入院時の食事代と保険適用の医療費負担が減額されます。また、高額な外来診療も、同一の医療機関での窓口負担が、同一の月で自己負担限度額までとなります(申請した月の初日の世帯状況で判定し、申請した月の初日まで遡って認定)。 現在交付している認定証の有効期限は7月31日です。既にお持ちの方で、8月以降も基準を満たしている場合は7月下旬に新しい認定証を送付します。 新たに必要な方は、市役所後期高齢者医療係へ申請してください。 保険料の納付には、納め忘れのない便利で確実な口座振替をご利用ください。市税等収納取扱金融機関または市役所後期高齢者医療係で、振替を希望する納期限の45日前までに手続きしてください。☆詳しくは、後期高齢者医療係へ。後期高齢者医療制度のお知らせ保険料決定通知書を送付医療費の自己負担金割合は1割または3割保険料のしくみ新しい後期高齢者医療保険証を送付表2 均等割額の軽減総所得額が下の基準を超えない世帯軽減割合基礎控除額(33万円)8.5割このうち、後期高齢者医療制度の被保険者全員が年金収入80万円以下でその他の所得がない9割基礎控除額(33万円)+(24万5000円×被保険者の数)5割基礎控除額(33万円)+(45万円×被保険者の数)2割※ 65歳以上で公的年金等控除を受けた方は、年金所得から更に高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。表3 所得割額の軽減被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」が58万円までである方を対象に、保険料を軽減します。賦課のもととなる所得金額※()内は年金収入のみの場合軽減割合15万円(年金収入168万円)まで全額20万円(年金収入173万円)まで7.5割58万円(年金収入211万円)まで5割※ 賦課のもととなる所得金額の計算は、表1のとおりです。表5 収入額による負担割合判定基準同じ世帯にいる後期高齢者医療被保険者25年中の収入額(必要経費などを差し引く前の金額)負担割合1人383万円未満(※)1割2人合計額が520万円未満1割※ 383万円以上の方でも、同じ世帯に70~74歳で国民健康保険、または、会社などの健康保険の加入者がいる場合は、合計額が520万円未満であれば1割の負担です。限度額適用・標準負担額減額認定証を送付便利で確実な口座振替のご利用を

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