2014年7月15日号
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5広報あきしま 平成26年7月15日号表1 情報公開制度における開示請求の状況実施機関請求件数決定内容(※1)開示一部開示不開示公文書不存在市長企画政策室11法務担当33契約管財課22市民課33生活コミュニティ課2(※2)1生活福祉課11子育て支援課11環境課11管理課3111建設課11水道部業務課22教 育委員会庶務課211合   計2221513※1 一部開示=個人情報などの記載があるため、その部分を除いて開示しました。 不開示=個人情報の記載があり、開示することができないと認められる情報のため、不開示としました。公文書不存在=その情報を実施機関が持っていないため、開示の請求を拒否しました。※2 市長(生活コミュニティ課)については、請求のうち1件が取り下げとなりました。表2 個人情報保護制度における開示請求の状況実施機関請求件数決定内容(※1)不服申し立て開示一部開示不開示市長企画政策室11市民課6321課税課11障害福祉課11健康課11介護福祉課211保険年金課1(※2)2111合   計138621※1 一部開示=第三者の権利利益を侵害するおそれなどがあるため、その部分を除いて開示しました。※1 不開示=その情報を実施機関が持っていないため、不開示としました。※2 市長(保険年金課)については、1件の請求に対して複数の決定をしました。表3 個人情報の目的外利用・外部提供の状況実施機関目的外利用外部提供計市長372562教育委員会33選挙管理委員会22監査委員農業委員会固定資産評価審査委員会議会合  計373067平成25年度 情報公開制度、個人情報保護制度の運用状況 情報公開制度と個人情報保護制度は、開かれた市政を推進するために必要な制度です。 情報公開制度は、市が持つ情報を開示請求する権利を定めています。 個人情報保護制度は、市が持つ自分の個人情報について、開示・訂正などの請求権を明らかにし、自分の情報を自分でコントロールする権利を保障しています。☆詳しくは、法務担当へ。◎開示の請求 市にある公文書をどなたでも開示請求できます。 25年度の開示請求の状況は、表1のとおりです。◎行政資料コーナー 情報公開の一環として、市役所2階の行政資料コーナーでは、市の刊行物、議会の会議録などをご覧いただけます。◎開示・訂正・削除・中止の請求 市が持っている自分の個人情報の開示・訂正・削除の請求、目的外利用(保有目的以外の目的での利用)及び外部提供(市以外への提供)の中止の請求ができます。 25年度の開示請求の状況は、表2のとおりです。訂正・削除・中止の請求はありませんでした。◎目的外利用・外部提供の制限 市が持っている個人情報の目的外利用や外部提供は、プライバシー保護の観点から原則として禁止されています。ただし、本人の同意がある場合や事前に情報公開・個人情報保護運営審議会の同意を得た場合などは、例外的に認められます。その運用状況は、表3のとおりです。 開示などの請求に対する市の決定に不服がある場合は、不服申し立てや取消訴訟の提起ができます。不服申し立てがあった場合は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、答申を受けて、その申し立てに対する決定などを行います。 25年度は、個人情報の不開示決定について1件の不服申し立てがありましたが、不開示決定を取り消したため、審査会への諮問は不要となりました。 市では、情報公開制度と個人情報保護制度の適正な運営を図るため、情報公開・個人情報保護運営審議会を設置しています。 25年度は9月に1回開催され、電気通信回線を使った個人情報の外部提供に関する諮問1件について答申がありました。 諮問及び答申の内容は、市役所法務担当及び市ホームページでご覧いただけます。個人情報保護制度情報公開・個人情報保護審査会情報公開・個人情報保護運営審議会情報公開制度

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