広報あきしま平成27年11月1日号
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4昭島市役所☎042-544-5111(代表) 平成24年度及び26年度に行った国民健康保険税率の改定と、収納率の向上などにより、市の国民健康保険財政は一定の健全化を達成することができました。 しかし、被保険者数は減少傾向にあるものの1人当たりの保険給付額は増加しています。また、高齢者の医療・介護を支える拠出金に充てる後期高齢者支援金分や介護納付金分などは、依然として拠出超過の状況が続いています。 国民健康保険特別会計は、赤字補てん分として一般会計から多額の繰り入れを行い、歳入・歳出の均衡を保っています。以前よりは少ないものの、26年度も約8億8000万円の繰り入れを行いました。その結果、市税収入を主な財源としている一般▼図1 保険税額の比較例1 夫婦(40歳以上)と子ども2人(18歳未満)の 4人世帯 ※ 世帯所得300万円(夫の給与収入約443万円)の場合改定前改定後引き上げ額年額37万5400円42万300円4万4900円〈参考〉23区の年額は、およそ47万500円です。例2 夫婦(65歳以上75歳未満)の2人世帯 ※ 世帯所得120万円(夫の年金額240万円、妻の年金額79万円)の場合改定前改定後引き上げ額年額11万6200円13万600円1万4400円〈参考〉23区の年額は、およそ14万4800円です。会計の財政を圧迫し、市民サービスに大きな影響を与えています。 平成27年5月に法律が成立し、30年度から、都道府県と市区町村が共同で国民健康保険の運営を行うことになりました。 各種の届け出や保険税の賦課収納など、市民の皆さんと直接関わる事務は、引き続き市で行いますが、財政運営の主体は、都が担うことになります。都は、医療費水準・所得水準に応じて、市に納付金を課し、併せて保険税の標準税率を示します。市は、標準税率を基に保険税率を決定することになりますが、都では、これまで市が行ってきた国民健康保険特別会計への赤字補てんは基本的に行わないとされています。 このため、都が示す標準税率はこれまでの保険税率と比べて高くなることが予想されます。国民健康保険に加入している皆さんへの影響を考慮し、今後、段階的な保険税率の見直しが必要になると考えています。 国民健康保険の安定的な財政運営を確かなものとするため、また、将来の財政運営の広域化を見据え、28年4月から保険税率を改定することになりました。 これは、保険税負担のあり方について、有識者と市民などで構成する昭島市国民健康保険運営協議会が検討し、その答申を踏まえて9月の市議会に提案し、可決されたものです。 改定内容は表1のとおりです。 改定率は平均12・5%の増、1人当たりの年額は平均約1万700円の増となります。これにより、28年度から2年間の歳入・歳出の均衡を図ることができます。また、広域化への移行時に保険税負担の急増を緩和できると見込まれます。 なお、子育て世帯への保険税負担の軽減措置(18歳未満の子どもの均等割額について、2人目は半額に、3人目以降は9割軽減)は、引き続き実施します。 夫婦と子ども2人の4人世帯、及び、夫婦2人世帯をモデルとして、改定前と改定後の保険税額をそれぞれ比較すると、図1のようになります。 例1の改定後の保険税額は、現段階では多摩26市で上位となります。しかし、統一保険料である23区と比較すると約5万200円低い額、全国類似団体の平▼表1 国民健康保険税率の改定内容改定前改定後引き上げ率・額医療給付費分所得割4.85%5.60%0.75%均等割2万5000円 2万7500円 2500円課税限度額52万円52万円据え置き後期高齢者支援金分所得割1.90%2.25%0.35%均等割1万1000円1万1500円500円課税限度額17万円17万円据え置き介護納付金分所得割1.55%1.70%0.15%均等割1万4000円1万4500円500円課税限度額16万円16万円据え置き均と比較すると約6万4000円低い額となります。 皆さんのご理解とご協力をお願いします。☆詳しくは、保険係へ。国民健康保険税率を改定持続可能な財政運営・制度の広域化に向けて平成28年4月から保険税率を改定保険税率の改定内容一般会計繰入金の赤字補てん分国民健康保険財政の現状国民健康保険制度の広域化モデル世帯での保険税額の比較

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