広報あきしま平成28年5月1日号
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13広報あきしま 平成28年5月1日号相談場所:市役所内相談室/予約は、オンブズパーソン・市政相談担当☎544-5122へ。法律相談○予6日(金)・10日(火)の午前9時~正午・午後1時30分~4時30分16日(月)・20日(金)・26日(木)の午前9時~正午21日(土)の午後2時~5時10分25日(水)の午後1時30分~4時30分行政相談○予12日(木)の午後1時30分~4時30分人権身の上相談○予23日(月)の午後1時30分~4時30分交通事故相談○予17日(火)の午後1時30分~4時登記相談○予11日(水)の午後1時30分~4時30分相続・遺言等暮らしの手続相談○予18日(水)の午後1時30分~4時30分不動産相談○予24日(火)の午後1時30分~4時30分相談場所:市役所内相談室/予約は各担当へ。オンブズパーソン相談○予11日(水)・18日(水)の午前9時~正午、13日(金)・27日(金)の午後1時30分~4時30分※市政などに関する苦情の相談〈オンブズパーソン・市政相談担当☎544-5122〉税務相談○予13日(金)の午後1時30分~4時30分〈市民税係☎544-5111(代)〉創業ワンストップ窓口相談○予19日(木)の午後1時~5時〈産業振興係☎544-5111(代)〉精神障害者一般相談○予月~金曜日の午前9時~午後5時〈障害福祉係☎544-5111(代)〉女性悩みごと相談○予水曜日の午後1時~4時〈男女共同参画担当☎544-5130〉就学相談○予月~金曜日の午前8時30分~午後5時※心身の発達に心配のあるお子さんの就学相談〈特別支援教育係☎544-5111(代)〉ひとり親・女性相談○予月~金曜日の午前8時30分~午後5時〈ひとり親・女性支援担当☎544-5111(代)〉相談場所:あいぽっく/予約は、子育て世代包括支援センター☎543-7303または地域保健係☎544-5126へ。育児相談(未就学児の保護者を対象)18日(水)の午前9時10分~10時30分※ バスタオル・母子健康手帳をお持ちください。子育て世代包括支援センター助産師相談○予木曜日の午前9時30分~正午にんしんSOS相談木曜日の午後1時~4時保健栄養相談○予20日(金)の午前10時~正午地域保健係女性医師による女性の健康相談○予19日(木)の午後1時30分~3時30分こころといのちの相談月~金曜日の午前8時30分~午後5時その他教育相談月~金曜日の午前9時~午後5時〈教育相談室(昭和町分室内)☎541-4445〉※市ホームページ、または、こちらから ▼いじめ相談ホットライン月~金曜日の午前9時~午後5時《いじめ専門電話相談ダイヤル☎543-7633》AKISHIMAキッズナー月~金曜日の午前9時~午後6時30分※18歳未満の子ども専用電話相談《AKISHIMAキッズナー☎0120-678-044》子育て相談月~金曜日の午前9時~午後7時(受け付けは6時30分まで)〈子ども家庭支援センター☎543-9046〉月~土曜日の午前9時30分~午後4時〈子育てひろばなしのき(なしのき保育園内)☎543-6716〉消費生活相談月~金曜日の午前9時~正午・午後1時~4時〈消費生活センター☎544-9399〉あきしま雇用・労働相談14日(土)の午前10時~午後3時※相談場所は市民交流センター〈産業振興係☎544-5111(代)〉福祉法律相談○予6日(金)・20日(金)の午後1時30分~4時30分※成年後見などの相談/相談場所はあいぽっく 〈地域福祉・後見支援センターあきしま(社会福祉協議会内)☎544-0388〉※表以外の相談は、市民相談へ。 月~金曜日の午前8時30分~午後5時 〈オンブズパーソン・市政相談担当☎544-5122〉5月の相談○予 は予約制/相談は無料/祝日は休み▼ 平成28年度児童育成手当・児童育成障害手当の所得制限額  (27年中所得から社会保険料相当額8万円控除後の額)扶養人数所得制限額※ 審査の対象は所得(収入金額から必要経費に相当 する金額を控除したもの)で、収入ではありません。※ 医療費控除や寡婦控除・老人扶養などがある場合、一定額を所得から控除できます。※ 扶養人数は、地方税法上の数です。0人360万4000円1人398万4000円2人436万4000円3人474万4000円4人512万4000円5人550万4000円 平成28年度の児童育成手当などの所得制限額は、左下の表のとおりです。各手当の支給要件に該当し、27年中の所得が制限額未満の場合は、6月から手当が支給されます。 現在受給中の方には、6月上旬に現況届(年度更新の手続きの書類)を送付します。 前年度に所得超過などの理由で受給していない方が、今年度該当する場合は、5月中に申請してください。 申請について詳しくは、手当・医療助成係へ問い合わせてください。【各手当の支給要件】◎児童育成手当=18歳になった後の最初の3月31日までの児童を育てている父母または養育者で、次のいずれかに該当する方*離婚・行方不明などによりひとり親家庭とみなされる*父または母に身体障害者手帳1級・2級程度の障害がある◎児童育成障害手当=次のいずれかに該当する20歳までの児童を育てている父母または養育者*愛の手帳1〜3度程度、または、身体障害者手帳1級・2級程度の障害がある*脳性まひ、または、進行性筋萎縮症である☆詳しくは、手当・医療助成係へ。児童育成手当・児童育成障害手当の申請を受け付け

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