広報あきしま平成28年6月15日号
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2昭島市役所☎042-544-5111(代表)免除・納付猶予制度とは 経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、免除または猶予される制度があります。 免除や猶予を受けないまま保険料を納めずにいると、障害のある状態になったり死亡したりした場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがありますので、ぜひこの制度をご利用ください。◉免除制度 本人、配偶者及び世帯主の前年所得が一定の基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が免除されます(要件あり)。 免除期間は、老齢基礎年金受給資格期間に算入されますが、将来受け取る年金額は、保険料を全額納付した場合に比べて少なくなります。 免除には、保険料の全額が免除される「全額免除」と、保険料の一部が免除され、残りの保険料を納付する「一部免除」があります。 一部免除には、4分の3免除、 半額免除、4分の1免除があります。一部免除の承認を受けた方は、後日、年金事務所から送付される一部免除額用の納付書で、指定の保険料を納めてください。納めないと未納扱いになりますので、注意してください。◉納付猶予制度~対象年齢が拡大されます~ 対象年齢が、平成28年7月〜37年6月の10年間に限り、50歳未満の方に拡大されます。 本人と配偶者の前年所得が一定の基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます(要件あり)。 猶予期間は、老齢基礎年金受給資格期間に算入されますが、将来受け取る年金額の計算には反映されません。◉保険料の追納 追納とは、免除・猶予期間から10年以内であれば、希望により後から保険料を納付できる制度です。 追納した期間は、全額納付した期間と同じ扱いになります。 ただし、免除・猶予期間の翌年度から起算して3年度目以降(28年4月〜29年3月分であれば31年4月以降)に追納する場合は、経過期間に応じた加算額が、当時の保険料額に上乗せされます。申請の受け付けは7月1日から 今年度分(28年7月〜29年6月分)の免除または納付猶予を希望する方は、7月1日以降に市役所年金係または東部出張所で申請してください。後日、年金事務所から結果通知が届きます。 昨年度分(27年7月〜28年6月分)について全額免除または納付猶予の承認を受け、既に申請の継続を希望した方は、申請する必要はありません。 申請時点の2年1か月前の月分まで遡って申請できます。 ただし、申請が遅れると障害基礎年金などを受け取れない場合がありますので、早めに申請してください。◉問い合わせ先*申請書の提出=市役所年金係*免除・猶予の承認、納付書の送付、追納の申し込み=立川年金事務所☎042-523-0352へ。 市内商店街の活性化を図るため、空き店舗を活用する際の店舗賃借料や工事費などの一部を補助します。 事前に市役所産業振興係に相談のうえ、申請してください。◇ 対象 商店街・協同組合などの団体、民間事業者、創業者、社会福祉法人、特定非営利活動法人など※ 改装工事の着工日から3か月以内に開店できる場合に限ります。※ 要件について詳しくは、市ホームページでご覧いただけます。◇ 補助額 店舗賃借料、工事費などにかかる費用の全額または3分の2(100万円を限度)☆申し込みは、6月15日~7月15日に産業振興係へ。 創業を考えている方を対象に、立川市・昭島 市・福生市の三市からなる協議会が、「やさしい事業計画の作り方」をテーマに開催します(参加費無料)。◇ 日時 7月9日(土)・16日(土)の午後1時~ 4時(全2回)◇場所 あいぽっく◇ 定員 10人(申込順)◇ 申し込み 6月16日~7月8日に、申込書を 市役所産業振興係ファックス544-6440へ※ 申込書は、市役所産業振興係、各市立会館などにあるほか、市ホームページからダウン ロードもできます。☆詳しくは、産業振興係へ。三市創業支援事業協議会T.A.F.創業支援セミナーの参加者を募集商店街の空き店舗を活用しませんか~工事費などを一部補助~国民年金保険料の納付が困難な方へ免除・納付猶予の制度をご利用ください

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