広報あきしま平成29年4月15日号
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8昭島市役所 ☎042-544-5111(代表) FAX042-546-5496 昭島市副市長として、市政の運営に貢献されました。昭島市自治表彰新藤克明さん(福島町)国民年金保険料の納付は期限内に 平成29年4月分〜30年3月分の国民年金保険料は月額1万6490円です。 保険料は、日本年金機構から送付される納付書により、金融機関・郵便局・コンビニエンスストア(一部を除く)などで納付できます。また、クレジットカードや口座振替でも納付できます。前納などをすると、保険料が割り引きになります。☆詳しくは、立川年金事務所☎042-523-0352へ。退職した方は国民年金の手続きを 厚生年金に加入している会社員や公務員などが、20歳以上60歳未満で退職したときは、国民年金へ加入する手続きをしてください。 退職した方に扶養されていた配偶者も、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。 退職日の分かる証明書(雇用保険被保険者離職票など)、印鑑、年金手帳を持って、市役所年金係または東部出張所で手続きしてください。☆詳しくは、市役所年金係へ。学生納付特例制度の申請を 学生も20歳になったら必ず国民年金に加入し、保険料を納めなければなりません。 しかし、収入が少なく保険料の納付が困難な場合は、納付が猶予される学生納付特例制度があります(要件あり)。◎希望する方は申請を 学生証または在学証明書、印鑑、年金手帳(お持ちの方)を持って、市役所年金係または東部出張所で申請をしてください。◎引き続き希望する方は 28年度分の納付特例を受けている方が、引き続き29年度分の納付特例を希望する場合も、申請が必要です。日本年金機構から申請のためのはがきが送付された方は、記入し投函かんすれば申請が完了します。◎遡って申請できます 申請時点の2年1か月前の月分まで申請できます。ただし、申請が遅れると障害年金などを受け取れない場合がありますので、早めに申請してください。納付が困難な方は相談を 学生でない50歳未満の方で納付が困難な場合、保険料の納付が猶予される制度があります。本人及び配偶者の所得に要件がありますので相談してください。☆詳しくは、市役所年金係へ。国民年金のお知らせ 平成28年10月1日から厚生年金保険と健康保険の加入対象が拡大されたことに伴い、国民健康保険に加入している方でも、会社などの社会保険に加入できる場合があります。 会社などの健康保険に加入した方は、市役所保険係へ資格喪失届を提出し、国民健康保険をやめる手続きをしてください。☆詳しくは、保険係へ。国民健康保険の資格喪失の手続きはお済みですか 第2子以降の未就学児を対象に、保育所などの一時預かり保育や、病児・病後児保育を利用したときの費用を補助します。 事前に申請が必要です(年度1回)。前年度に利用した方も申請してください。◇補助額*第2子=費用の半額*第3子以降=費用の全額※同一世帯で未就学児の最年長のお子さんを第1子とします。☆詳しくは、子ども子育て地域支援担当へ。多子世帯のお子さんの一時預かりや病児・病後児保育の費用を補助 児童センター「ぱれっと」には、中学生以上18歳未満の方がバンドなどの楽器の練習に利用できる音楽スタジオがあります(利用料無料)。 利用を希望する方は、毎月2回開催している音楽スタジオ講習会を受講してください。講習会は市民以外の方も受講できますが、市民以外の方だけで音楽スタジオを利用することはできません。講習会の日程など詳しくは、問い合わせるか、市ホームページをご覧ください。☆詳しくは、児童センター「ぱれっと」☎544-5132へ。音楽スタジオをご利用ください

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