広報あきしま 2017年7月1日号
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10昭島市役所 ☎042-544-5111(代表) FAX042-546-5496 第1号被保険者の保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づき改定されます。介護予防サービスなどの利用見込みに応じて算定されるため、サービスの利用量が増加の傾向にあれば保険料が上がり、減少の傾向にあれば下がります。 平成29年度の保険料は、下の表のとおりです。被保険者の平成28年中の所得と、今年4月1日現在の世帯全員の課税状況に応じて、13段階に分けられています。 保険料の算定や徴収などのしくみが、第1号被保険者とは異なります。また、加入している医療保険(会社の健康保険や国民健康保険など)によっても異なります。 詳しくは、加入している医療保険の問い合わせ先に確認してください。介護保険制度のお知らせ65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)の介護保険料 保険料を納付書で納付する方には、納入通知書を送付します。7月分(第1期)の納期限は7月31日(月)です。 口座振替で納付する方、年金受給額から差し引かれる方(年額18万円以上の年金受給者)には、決定通知書を送付します。 保険料の納付には、納め忘れのない便利で確実な口座振替をご利用ください。 市税等収納取扱金融機関または市役所介護福祉課で、振替を希望する納期限の45日前までに手続きしてください。 介護サービス利用料の自己負担割合は1割(一定所得以上の方は2割)で、残額が介護保険から給付されますが、保険料を滞納すると次のとおり制限されます。*1年以上の滞納=介護サービス利用料が全額自己負担となり、後から申請することで給付分が払い戻される*1年6か月以上の滞納=介護サービス利用料が全額自己負担となるうえ、保険料を納付しないと給付分が払い戻されない。また、払い戻される給付分から、滞納している保険料が差し引かれる*2年以上の滞納=介護サービス利用料の自己負担割合が一定期間3割となり、高額介護サービスなどが受けられなくなる 次のいずれかに該当する方は減免や納付期間の猶予の制度があります。申請方法など詳しくは、問い合わせてください。*震災・風水害・火災などで、住宅や家財などの財産に著しい損害を受けた*生計維持者の死亡や長期間の入院など、やむを得ない理由で収入が著しく減少した*事業や業務の休廃止、失業、天候不順による農作物の不作などの理由で、生計維持者の収入が著しく減少した*世帯の収入が、一定の基準に満たない☆詳しくは、介護福祉課保険料担当へ。保険料の納入(決定)通知書を7月中旬までに送付便利で確実な口座振替のご利用を保険料を納めずにいると保険料の減免皆さんに納めていただいた保険料が介護保険制度を支えています▼第1号被保険者の介護保険料(27~29年度)所得段階所得判定基準上段:月額下段:年額第1段階(基準額×0.45)* 生活保護受給者*中国残留邦人等の支援給付受給者* 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者* 本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(※1)+課税年金収入額(※2)=80万円以下2565円3万0780円第2段階(基準額×0.62)* 本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額=120万円以下3534円4万2408円第3段階(基準額×0.68)* 本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人が第2段階以外3876円4万6512円第4段階(基準額×0.9)* 住民税課税世帯で、本人が住民税非課税かつ前年の合計所得金額+課税年金収入額=80万円以下5130円6万1560円第5段階(基準額)* 住民税課税世帯で、本人が住民税非課税かつ第4段階以外5700円6万8400円第6段階(基準額×1.2)* 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額125万円未満6840円8万2080円第7段階(基準額×1.25)* 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額125万円以上200万円未満7125円8万5500円第8段階(基準額×1.5)* 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額200万円以上300万円未満8550円10万2600円第9段階(基準額×1.65)* 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額300万円以上400万円未満9405円11万2860円第10段階(基準額×1.75)* 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額400万円以上600万円未満9975円11万9700円第11段階(基準額×2.0)* 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額600万円以上800万円未満1万1400円13万6800円第12段階(基準額×2.2)* 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額800万円以上1000万円未満1万2540円15万0480円第13段階(基準額×2.4)* 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額1000万円以上1万3680円16万4160円※1 合計所得金額=収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なる)を控除した金額で、扶養・医療費控除などの所得控除をする前の金額※2 課税年金収入額=老齢・退職年金などの課税対象となる年金で、課税対象とならない遺族・障害年金を除く

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