広報あきしま 2017年7月1日号
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8昭島市役所 ☎042-544-5111(代表) FAX042-546-5496 次のすべてに該当する方は、表2のとおり、世帯主の老齢基礎年金などの受給額から保険税を差し引きます(申請により口座振替での納付も可)。*国保に加入している世帯主及び世帯員全員が65〜74歳*差し引きの対象となる年金の受給額が年額18万円以上*介護保険料と保険税の合計額が年金受給額の2分の1以下 会社の保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、65歳以上の被扶養者が新たに国保に加入した場合、均等割額が半額となり、所得割額は全額免除されます。減免措置を受けるには、市役所保険係へ申請してください。 会社の都合などにより65歳未満で離職し、雇用保険受給資格者証の離職理由に記載されている番号が、11、12、21〜23、31〜34の方は、保険税を計算すると 国民健康保険税(以下、保険税)の納税通知書を7月上旬に発送します。納付書・口座振替による納付は年8回です。納期内の納付をお願いします。 なお、保険税の計算は表1のとおりです(年度途中で加入・脱退する場合は月割で計算)。 保険税の納税義務者は世帯主です。そのため、世帯主が国民健康保険(以下、国保)ではなく社会保険などに加入していても、世帯員が国保に加入していれば、保険税のお知らせは世帯主宛てに送付します。 保険税の納付には、納め忘れのない便利で確実な口座振替をご利用ください。 市税等収納取扱金融機関または市役所納税課で、振替を希望する納期限の45日前までに手続きしてください。表2 年金受給額からの差し引き仮徴収4月28年中の所得が確定するまでは、27年中の所得で仮算定した保険税を差し引きます。6月8月本徴収10月28年中の所得が確定した後は、年間保険税額から仮徴収分を除いた額を3回に分けて差し引きます。12月2月きの給与所得が70%軽減されます。雇用保険受給資格者証と、保険証を持って、市役所保険係へ申請してください。軽減の期間は、離職した日の翌日の月から翌年度末までです。 被保険者全員と世帯主の合計所得が一定金額以下の世帯は、均等割が表3のとおり軽減されます。申請の必要はありません。 国保に加入する18歳以下の方のうち、2人目の均等割額を半額に、3人目以降の均等割額を9割軽減します。申請の必要はありません。 ただし、所得金額による軽減の対象となる世帯は、所得金額による軽減を優先し、その軽減額が昭島市独自の軽減よりも少ない場合は、差額を減額します。 なお、18歳とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方のことをいいます。 現在交付している高齢受給者証の有効期限は7月31日です。 前年の収入により負担割合を再判定し、8月から使用できる受給者証を7月下旬に送付します。有効期限の過ぎた受給者証は、市役所保険係、東部出張所、あいぽっくのいずれかへ返却してください。 認定証の有効期限は7月31日です。8月以降も利用を希望する方、新たに必要な方は、市役所保険係へ申請してください。 なお、新しい認定証の発行は7月下旬からです。 保険税は、加入手続きをした月からではなく、資格を得た月分から納めていただきます。手続きが遅れた場合は、遡って納めることになります。 また、会社などの健康保険に加入したときは、変更のあった日から14日以内に市役所保険係へ資格喪失届を提出し、国保をやめる手続きをしてください。☆詳しくは、保険係へ。国民健康保険制度のお知らせ非自発的失業者の保険税を軽減限度額適用認定証と減額認定証の更新便利で確実な口座振替のご利用を社会保険から後期高齢者医療制度に移行した方の被扶養者の保険税を減免表1 1世帯当たりの保険税の計算(年額)区  分医  療給付費分後期高齢者 支 援 金 分介  護納付金分所得割(28年中の所得に対して計算)税率5.60%税率2.25%税率1.70%均等割(国保加入者1人につき定額)2万7500円1万1500円1万4500円課税限度額54万円19万円16万円※介護納付金分は、40~64歳の方が対象です。保険税のお知らせは世帯主に送付表3 所得による均等割の軽減軽減割合合計所得金額7割33万円以下5割33万円+(27万円×被保険者数)以下2割33万円+(49万円×被保険者数)以下子どもの均等割を軽減(昭島市独自の軽減)納税通知書を送付年金受給額からの差し引き所得金額による軽減新しい高齢受給者証を送付加入や脱退は届け出を

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