広報あきしま 2017年7月15日号
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5広報あきしま 平成29年7月15日号 情報公開制度と個人情報保護制度は、開かれた市政を推進するために必要な制度です。 情報公開制度は、市が持つ情報を開示請求する権利を定めています。 個人情報保護制度は、市が持つ個人情報(特定個人情報を含む)について、開示・訂正などの請求権を明らかにし、自分の情報を自分でコントロールする権利を保障しています。なお、特定個人情報とは、マイナンバーを含む個人情報のことです。☆詳しくは、法務担当へ。情報公開制度◎開示の請求 市にある公文書をどなたでも開示請求できます。 28年度の開示請求の状況は、表1のとおりです。◎行政資料コーナー 情報公開の一環として、市役所2階行政資料コーナーでは、市の刊行物、議会の会議録などをご覧いただけます。個人情報保護制度◎開示・訂正・削除・中止の請求 市が持っている自分の個人情報の開示請求ができます。また、実施機関が条例で定める制限を越えて自分の個人情報を利用・提供する、または、そのおそれがあると認められる場合に、個人情報の訂正・削除の請求、目的外利用(保有目的以外での利用)及び外部提供(市以外への提供)の中止の請求ができます。 28年度の開示請求の状況は、表2のとおりです。訂正・削除・中止の請求はありませんでした。◎目的外利用・外部提供の制限 市が持っている個人情報の目的外利用や外部提供は、プライバシー保護の観点から原則として禁止されています。ただし、本人の同意がある場合や事前に情報公開・個人情報保護運営審議会の同意を得た場合などは、例外的に認められます。 その運用状況は、表3のとおりです。情報公開・個人情報保護審査会 開示などの請求に対する市の決定に不服がある場合は、審査請求や取消訴訟の提起ができます。審査請求があった場合は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、答申を受けて、その請求に対する決定などを行います。 28年度は、審査請求はありませんでした。情報公開・個人情報保護運営審議会 市では、情報公開制度と個人情報保護制度の適正な運営を図るため、情報公開・個人情報保護運営審議会を設置しています。 28年度は、4月、10月の2回開催され、個人情報の目的外利用に関する諮問1件について答申がありました。 諮問及び答申の内容は、市役所法務担当及び市ホームページでご覧いただけます。表1 情報公開制度における開示請求の状況実施機関請求件数決定内容審査請求開示一部開示不開示市 長法務担当31契約管財課1111市民課826課税課11生活福祉課11建設課743教 育委員会庶務課521合   計26101310※ 一部開示とは、個人情報などの記載があるためその部分を除いて開示したこと、不開示とは、事業者の正当な利益を害すると認められるため不開示となったことを示します。※ 市長(契約管財課)については、1件の請求に対して複数の決定をしています。※ 市長(法務担当)への開示請求のうち2件、及び、教育委員会(庶務課)への開示請求のうち2件は、取り下げとなりました。表3 個人情報の目的外利用・外部提供の状況実施機関目的外利用外部提供計市長392766教育委員会33選挙管理委員会22監査委員農業委員会固定資産評価審査委員会議会合  計393271表2 個人情報保護制度における開示請求の状況実施機関請求件数決定内容審査請求開示一部開示不開示市 長秘書広報課11市民課55生活福祉課11健康課44介護福祉課88子ども子育て支援課22合   計2114610※ 一部開示とは、第三者の権利利益を侵害するおそれなどがあるためその部分を除いて開示したこと、不開示とは、その情報を実施機関が持っていないため不開示となったことを示します。※ 特定個人情報の開示請求はありませんでした。平成28年度 情報公開制度、個人情報保護制度の運用状況

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