第二期昭島市情報化推進計画
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44 第1章 第2章第3章第4章 (イ) オープンデータ 政府において、オープンデータとは、「機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータ」であり「人手を多くかけずにデータの二次利用を可能とするもの」のことを言います。 オープンデータは、国・地方自治体全てに関わることから、政府が一体となった取り組みが求められます。IT総合戦略本部の取り組みとして、平成24年(2012年)7月に「電子行政オープンデータ戦略」において公共データの活用促進に集中的に取り組むための基本戦略が策定され、平成24年(2012年)12月から「電子行政オープンデータ実務者会議」を設置し、オープンデータの技術に係る検討や、利用ルール、普及方策に係る検討を進めています。 オープンデータは、地方公共団体にとっても、住民が暮らしやすい街づくりや行政の「見える化」といった地域が抱える課題の解決にも貢献することが期待されています。 (ウ) マイナンバー制度 マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号(12桁)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。 1つめに、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現) 2つめに、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができるようになります。(国民の利便性の向上) 3つめに、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

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