第二期昭島市情報化推進計画
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51 第1章 第2章第3章第4章 (2) 昭島市情報化推進検討会議要綱 昭島市情報化推進検討会議要綱 (設置) 第1条 昭島市情報化戦略本部要綱第6条第1項の規定に基づき、昭島市情報化推進検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 検討会議は,次に掲げる事項について協議・検討し、その結果を昭島市情報化戦略本部に報告する。 (1)情報化の推進に係る計画の調査、検討及び評価に関すること。 (2)情報システムの構築及び運営に関すること。 (3)前各号に掲げるもののほか、情報化施策の推進に関すること。 (組織) 第3条 検討会議は、別表に掲げる委員をもって組織する。 (会長及び副会長) 第4条 検討会議に会長及び副会長を置く。 2 会長は総務部長の職にある者を、副会長は企画部企画政策課長の職にある者をもって充てる。 3 会長は、検討会議を総理し、代表する。 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。 (会議) 第5条 会議は、会長が招集する。 2 会長は、会議において必要と認めるときは、第3条に規定する者以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 (ワーキンググループ) 第6条 会長は、必要があると認めたときは、検討会議にワーキンググループを設置し、第2条各号に掲げる所掌事項について、調査及び研究をさせることができる。 2 ワーキンググループの組織及び所掌事項は、会長が別に定める。 (庶務) 第7条 検討会議の庶務は、総務部情報推進課において処理する。 (その他) 第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

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