昭島市市民便利帳
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■保険証*保険証の交付 被保険者となる方には、後期高齢者医療被保険者証(保険証)が1人1枚交付されます。75歳になる方には、誕生日までに簡易書留郵便でお送りします。転入または市内転居された方には、手続き完了後に簡易書留郵便でお送りします。 受診のときは、医療機関などの窓口に保険証を提示してください。*保険証の再交付 保険証を紛失した、または、破れてしまったときは、再交付します。公的機関の発行する写真付きの身分証明書(免許証・パスポートなど)、印鑑をお持ちのうえ、本人が保険年金課後期高齢者医療係に申請してください。身分証明書がない場合や、本人が来られない場合は、問い合わせてください。*保険証の返却 負担割合が変わったとき、住所などが変わったとき、転出したとき、死亡したときは返却してください。■一部負担金の割合 医療機関などの窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、1割または3割です。 一部負担金の割合は、毎年、8月1日を基準に前年の所得により判定を見直します。また、所得や世帯構成に変更があった場合、その都度、判定を見直します。一部負担金の割合が変わった方には新しい保険証が送られます。■保険料 皆さんが病気やけがをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。 保険料は、国や都からの補助金、市区町村からの負担金、他の医療保険制度からの支援金などとあわせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。*保険料の算定 保険料は、加入者一人ひとりが納めます。保険料の額は、個人ごとに均等割額と所得割額の合計になります(年間保険料=均等割額+所得割額)。*保険料の賦課 保険料は毎年4月1日~翌年3月31日の金額です。年度途中で75歳になった方は、75歳になった月からかかります。 転入した方は転入月から、転出した方は転出月の前月までかかります。 死亡した方は、死亡日の翌日の属する月の前月までかかります。 年度途中で前年の所得に変更があった方は、保険料も変更されます。*保険料の納付方法 保険料は、原則として年金からの引き落とし(特別徴収)となります。 対象は、年金の年額が18万円以上で、医療保険料と介護保険料の合計額が年金年額の2分の1以下である方です。 引き落としの対象となる年金は介護保険料と同じです。年金の定期支払いの際、介護保険料とは別に引き落としします。年金の種類により、引き落としの順位が決まっているため、2つ以上の年金を受給している方は、支給額の多い年金からの引き落としができないことがあります。 年金からの引き落としができない方には、納付書が送付されますので、金融機関で納めてください(普通徴収)。また、届け出により、口座振替に変更することができますので、希望する方は、金融機関へ申し込んでください。■脳ドック受診料の補助 後期高齢者医療制度の対象の方(昭島市の保険証をお持ちの方)が、都内で脳ドックなどを受診する場合、受診費用の一部を助成します(保険料を滞納している方を除く)。助成は年度に1回で、限度額は1万5000円です。受診日の2週間前までに市役所後期高齢者医療係へ申請してください。■葬祭費の支給 後期高齢者医療制度の対象の方(昭島市の保険証をお持ちの方)が死亡した場合、葬祭を行った方に葬祭費を支給します。◇支給額 5万円◇申請者 葬祭を行った方(喪主)◇申請に必要なもの 葬祭を行った方宛ての葬祭費用の領収書、または、葬祭を行った方が記載されている会葬礼状、申請者の口座の確認ができるものと印鑑100昭島市 市民便利帳高齢者〈 広 告 〉

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