昭島市市民便利帳
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ホームヘルパーの派遣 親または児童が一時的な病気などのため、日常生活に特に支障があるひとり親家庭に、ヘルパーを派遣します(所得に応じた自己負担あり)。 障害のある方がサービスを選択し、事業者と契約を結んで利用します。原則として自己負担は利用料の1割で、所得に応じて1か月の負担上限金額が設定されます。 サービスの利用を希望する方は、障害福祉課障害福祉係へ申請し、支給決定を受けてください。◎サービスの体系■自立支援給付 障害者総合支援法に基づいて、全国一律のサービスとして実施します。*介護給付=居宅介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所など、障害のある方の生活を支援する事業*訓練等給付=自立訓練、就労移行支援、就労継続支援など、就労や地域移行に向けた訓練事業*補装具=障害の種類により、車椅子・補聴器・義足・義手・眼鏡・座位保持装置などの交付・修理(原則1割負担で所得に応じて1か月の負担上限金額を設定)■障害のある児童を対象とした通所サービス*障害児通所支援=児童発達支援、放課後等デイサービスなど障害のある児童の生活を支援する事業障害者総合支援法・児童福祉法に基づく福祉サービス 母が18歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭で、児童の養育について母が生活上の問題を抱えているときに入所できます(所得に応じた自己負担あり)。母子生活支援施設 母子及び父子自立支援員が、ひとり親家庭及び女性からの相談に応じ、自立に必要な情報の提供や、求職活動の支援を行います(予約制)。◇相談日時 月~金曜日の午前8時30分~午後5時※祝日、年末年始を除きます。◇相談場所 市役所内相談室◇申し込み 子ども子育て支援課ひとり親・女性支援担当ひとり親・女性相談障害のある方へ ▶障害福祉課障害福祉係 ほか 障害の内容・程度に応じて次の手帳を交付しています。障害福祉課障害福祉係で申請をしてください。■身体障害者手帳 上肢、下肢、体幹、目、耳、言語、心臓、じん臓、呼吸器、肝臓、ぼうこう、直腸などに障害のある方が、いろいろなサービスを受けるために必要な手帳です。障害の程度に応じて1級~6級に区分されています。■愛の手帳 知的障害のある方が、いろいろなサービスを受けるために必要な手帳です。障害の程度に応じて1度~4度に区分されています。◇判定を受ける場所*18歳未満の方=立川児童相談所 (立川市曙町3-10-19 ☎523-1321)*18歳以上の方=東京都心身障害者福祉センター多摩支所(立川市曙町3-7-10 ☎521-1100/2019年7月に移転予定)■精神障害者保健福祉手帳 精神障害の状態にある方が、いろいろなサービスを受けるために必要な手帳です。障害の程度に応じて1級~3級に区分されています。障害者手帳103昭島市役所福祉〈 広 告 〉

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