昭島市市民便利帳
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住民登録関係の届け出 ▶市民課市民係 市内に住んでいても、住民基本台帳に記録されていないと、選挙権行使、義務教育の就学、国民健康保険の給付など行政サービスを受けられないことがあります。住所などの変更のときには、市役所市民課または東部出張所で忘れずに届け出てください。◇届け出人 本人または同じ世帯の方※代理人の方が届け出をする場合は、委任状が必要です。■ 配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待などの被害者への支援措置 配偶者からの暴力やストーカー行為、児童虐待などの被害者を保護するため、警察署などに被害について相談をしている方を対象に、支援措置を行っています。これにより、加害者から住民票の写しなどの請求があった際に、証明書の請求をお断りし、現在の住所を知られないようにすることができます。 手続きを必要としている方は、市役所市民課へ問い合わせてください。▼住民登録関係の届け出名称届け出期間添付書類市外からの転入届住み始めてから14日以内◦転出地の市区町村が発行した転出証明書(特例転出を除く)◦本人確認書類(免許証など)◦住民基本台帳カード、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方)◦届け出る方の印鑑◦在留カードなど(外国籍の方)※国外から転入する方 帰国・入国日が確認できる異動対象者全員のパスポート市内転居届住み始めてから14日以内◦本人確認書類(免許証など)◦在留カードなど(外国籍の方)◦届け出る方の印鑑◦印鑑登録証(転出のみ)、住民基本台帳カード、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方)市外への転出届引っ越し日の前後2週間以内世帯変更届住民票の写し、住民票記載事項証明書の交付 ▶市民課市民係■請求方法 来庁される方の本人確認ができる書類をお持ちのうえ、市役所市民課、東部出張所、あいぽっく、武蔵野会館、緑会館、環境コミュニケーションセンターのいずれかで請求してください。郵送請求、電話受付による請求、時間外交付、電子申請、コンビニ交付サービス(住民票の写しのみ)も可能です。詳しくは47ページをご覧ください。◇発行手数料 1件200円※代理人の方が請求する場合は、委任状が必要です。代理人の方がマイナンバー記載の住民票の写しを請求する場合、委任者の住民登録地に郵送で交付します。※委任状のない第三者が請求するときは、その理由を明確にしなければなりません。正当な使用目的であることを示す資料などをお持ちください。詳しくは、市役所市民課へ問い合わせてください。印鑑登録 ▶市民課市民係 昭島市に住民登録をしている(成年被後見人を除く)15歳以上の方が、1人1個に限り印鑑を登録できます(同一世帯の方が登録している印鑑を除く)。◇手数料 初回のみ無料、2回目以降200円■印鑑登録の申請方法①本人が、登録をする印鑑をお持ちのうえ、市役所市民課または東部出張所で申請してください(代理人が来庁する場合は、委任状及び代理人の印鑑も必要)。②後日、申請者本人に「印鑑登録照会書」が送られます。ただし、次の場合は照会書の郵送は省略されます。*本人が来庁し、有効期限内の運転免許証やパスポートなど官公署発行の顔写真が貼付されたもの(本人の写真に浮き出しプレス、せん孔、公印による証印のあるもの、または、写真を特殊加工してあるものに限る)を提示した場合*本人が来庁し、すでに印鑑登録をされている方を保証人にたてる場合(印鑑登録申請書の保証人欄に住所、氏名の記載、登録印の押印及び印鑑証明書の添付が必要、ただし、保証人が昭島市で印鑑登録をしている場合は印鑑登録番号の記載があれば、印鑑証明書の添付は不要)③照会書が送られた方は、照会書と登録をする方の本人確認ができる書類、登録印を申請場所へお持ちください(代理人が来庁する場合は代理人の本人確認ができる書類及び印鑑も必要)。■ 印鑑登録証や登録した印鑑をなくしたとき、廃止したいとき 本人確認ができる書類、印鑑をお持ちのうえ、「印鑑登録廃止申請書・印鑑登録証亡失届」により申請してください(代理人が来庁する場合は委任状が必要)。50昭島市 市民便利帳戸籍、住民登録、税金、国民年金、国民健康保険

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