昭島市市民便利帳
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 外国籍の方が、次のいずれかに該当し、適法に3か月を超えて日本に在留して住所を有する場合、住民基本台帳に記載されます(観光などの短期滞在者などを除く)。*中長期在留者(在留カード交付対象者)*特別永住者*一時庇ひ護または仮滞在の許可者*出生または国籍喪失による経過滞在者※在留資格のない方、在留資格が短期滞在である方(在留期間が3か月未満である方)などは対象になりません。 インターネットを利用してオンライン手続きを安全に行うための公的なサービスです。他人によるなりすまし申請や、通信途中での改ざんなどを防ぐための電子証明書を発行しています。◇手数料 200円◇有効期限 マイナンバーカードは5年間※住所や氏名などに変更があった場合は失効します。※住民基本台帳カードへ新たに電子証明書を格納することができません。電子証明書をあらかじめ格納できるマイナンバーカードを申請してください。公的個人認証サービス ▶市民課市民係 車検切れなどの理由によって公道で動かすことができない自動車やバイクなどの車両について、これらを動かすための許可証を交付し、プレート(仮ナンバー)を貸し出します。◇手数料 750円◇許可の期間 来庁日当日もしくは翌日から最長で5日間(車検回送の場合は2日間)◇申請方法 車体番号の記載された書類(自動車検査証など)、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本、来庁される方の本人確認ができる書類をお持ちのうえ、市役所市民課で手続きをしてください。臨時運行許可(仮ナンバー交付) ▶市民課市民係外国籍の方へ ▶市民課市民係*マイナンバーカード・電子証明書暗証番号記載票(案内書に同封)*通知カード(マイナンバーカード交付時に返納)*住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※住民基本台帳カードを紛失された方は、警察に遺失物届を提出してください。遺失物届の受理番号が必要です。*印鑑■マイナンバーカードで利用できるサービス*公的な本人確認…マイナンバーの提示と本人確認が同時にできます。*コンビニ交付サービス…住民票の写し、印鑑登録証明書、課税・非課税証明書が、コンビニエンスストアで取得できます。*各種行政手続のオンライン申請…e-Taxやマイナポータルへのログインなどに利用できます。■マイナンバーカードをなくしたとき 市役所では一時停止の手続きができないため、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に連絡してください。 マイナンバーカードが見つかりましたら、マイナンバーカードと本人確認ができる書類を持って市役所市民課で手続きをしてください。■住民登録 在留カードまたは特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)をお持ちのうえ、次の申請期限までに、市役所市民課で住民登録の手続きをしてください。新たに入国して昭島市に住所登録をする場合は旅券も必要になります。*新たに入国し、昭島市に住居地を定めた場合…住居地を定めてから14日以内*在留資格を変更または取得し、新たに中長期在留者となった場合…許可された日から14日以内*平成24年7月9日以前に在留資格を取得して入国しているが、旧外国人登録証明書または在留カードを持っていない場合…入国管理局で発行申請を行い、在留カードを受け取った日から14日以内■住居地の変更 日本国内で住居地を変更する場合は、在留カードまたは特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)をお持ちのうえ、手続きをしてください。転入する場合は、転出証明書も必要です。■世帯主との続柄の設定 国外からの転入や世帯合併など、新たに世帯主との続柄を設定する場合には、世帯主との続柄を証明する書類(日本語に訳した文書を添付)をお持ちのうえ、手続きをしてください。■住民票の写しの交付 住民基本台帳に記載されている方には、住民票の写しが交付されます。請求方法は、50ページをご覧ください。手続き住民基本台帳に記載される方52昭島市 市民便利帳戸籍、住民登録、税金、国民年金、国民健康保険

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