昭島市市民便利帳
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 毎年1月1日現在、土地・家屋・償却資産の所有者には、固定資産税を納めていただきます。また、土地や家屋が市街化区域内にあるときは、都市計画税も納めていただきます。課税は、土地や家屋の評価額に基づいています。新築及び増・改築した家屋には、課税課の職員(評価補助員)が調査に伺いますので、ご協力ください。また、家屋を取り壊したときは、家屋資産税係へ連絡してください。■固定資産税の軽減 新築住宅を建てた方で、一定の要件を満たす場合、新築後新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅は5年度分)に限り、120㎡までの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。 また、耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事をした方で、一定の条件を満たす場合、固定資産税が減額されます。いずれも、申告が必要です。 なお、都市計画税は軽減及び減額されません。■償却資産の申告 会社や個人で事業を行っている方が、その事業のために用いている機械・器具・備品などを償却資産といいます。市内で事業を営む方は、個人・法人を問わず毎年1月1日に所有する償却資産について、1月31日までに申告することになっています。申告書は、毎年12月上旬に発送します。■路線価の公開 市街地の道路に付けられた価格のことで、道路に接する標準的な宅地の1㎡あたりの価格です。 土地の評価に対する理解を深めていただくため、固定資産税を算出する際、評価額の基礎となる全路線価を公開しています。■住宅用地の申告 土地の課税は、その土地の利用状況により異なります。市内に土地を所有し、次のいずれかに該当する方は、申告してください。*業務用家屋(店舗・事務所・工場・倉庫・旅館など)を住宅に用途変更した*住宅を業務用家屋に用途変更した*一棟に住宅用と業務用の部分がある家屋について、一部または全部を用途変更した*隣接する土地を売買や相続などで取得し、非住宅用地(更地・事務所など)から住宅用地(庭や自家用駐車場など)へ、または、住宅用地から非住宅用地へ用途変更した*住宅用地の一部を貸し駐車場とした*家屋を取り壊した■市税の減免 市税(個人市民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税、都市計画税)は、要件を満たせば、減免を受けることができます。納期限までに申請してください。固定資産税・都市計画税▶課税課土地資産税係/課税課家屋資産税係 納期限は、各月の末日(12月は25日)です。ただし、その日が土・日曜日の場合は、その次の月曜日です。 納付書をお持ちの方は、市税等収納取扱金融機関、または、昭島市役所指定金融機関窓口、東部出張所で納付してください。納期限が過ぎても取り扱いますが、納期限後に納付すると滞納日数に応じて延滞金が加算されますのでご注意ください。 なお、納付書を紛失した方は連絡してください。456789101112123市・都民税(普通徴収)●●●●固定資産税都市計画税●●●●軽自動車税●国民健康保険税●●●●●●●●税月 市税などの納期は下の表のとおりです。納税▶納税課54昭島市 市民便利帳戸籍、住民登録、税金、国民年金、国民健康保険〈 広 告 〉

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