昭島市市民便利帳
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■こんなときは必ず届け出を■年金の支給は 下の表の基礎年金は、毎年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に分けて、前月までの2か月分が支給されます。届け出が必要なとき必要なもの20歳になった20歳の誕生月に送付される「国民年金のご案内(兼加入届)」※届け出後、年金事務所から年金手帳と納付書が送付されます。退職した(厚生年金の加入者でなくなった)*年金手帳*退職証明書または離職票など配偶者が退職した*年金手帳(夫と妻)*配偶者の退職証明書または離職票など自分の収入が増えたり、離婚・死別して厚生年金に加入している配偶者の扶養でなくなった*年金手帳*扶養でなくなった年月日の分かるもの▼基礎年金の種類老齢基礎年金60歳になるまでに、保険料を納めた期間が10年以上ある方は、65歳から受けられます。◇年金額 年額77万9300円(60歳になるまでの国民年金に加入できる年数について、すべての保険料を納めたときの支給額)障害基礎年金一定の保険料を納めた方が病気やけがで障害の状態になったとき、または、20歳前の病気やけがで障害の状態になった方が受けられます(要件あり)。◇年金額 次のいずれかに子の加算額を加えた額*1級=年額97万4125円*2級=年額77万9300円遺族基礎年金一定の保険料を納めた方で、老齢基礎年金を受ける資格のある方または受けている方が死亡したとき、子のいる妻または子が受けられます。◇年金額 年額77万9300円に子の加算額を加えた額※遺族基礎年金が子のみに支給されるときの子の加算額は、遺族年金を受ける2人目以降の子に支給されます。※年金額は、平成30年4月現在の額です。※「子」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある、または、20歳未満で障害の程度が1級もしくは2級の状態にある子です。※子の加算額は、1人目=年額22万4300円、2人目=年額22万4300円、3人目以降は1人につき年額7万4800円です。■老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げ支給 老齢基礎年金を受けられる年齢は原則65歳ですが、60歳以上であれば希望する年齢から受けることもできます。支給開始が、64歳以前のときは減額、66歳以後のときは増額され、この減額や増額された年金額は一生変わりません。■老齢基礎年金の未支給請求は年金事務所へ 老齢基礎年金を受けている方が亡くなったとき、最後の月分の年金は、生計が同一の遺族の方に請求していただきます。この未支給年金の請求先は、立川年金事務所です。 なお、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金の未支給請求は、市役所保険年金課年金係で受け付けています。▼第1号被保険者の独自給付種類受給対象・金額付加年金付加保険料(月額400円)を納めた方が、老齢基礎年金(年額)に「200円×付加保険料を納めた月数」を合わせて受けられます。寡婦年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上あること)が60歳から65歳になるまでの間、受けられます。死  亡一  時  金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間が36か月以上(一部納付の場合は月数が変わります)あり、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族が受けられる一時金です。死亡一時金の額は、保険料を納めた期間により変わります。※寡婦年金を受けるための要件と死亡一時金を受けるための要件の両方に該当する場合はどちらか一方を選択することになります。脱  退一  時  金受給資格期間がないまま日本国内に住所を有しなくなった外国人で、第1号被保険者として保険料納付済期間が6か月以上(一部納付の場合は月数が変わります)あり、日本国内に住所を有しなくなった後2年以内に請求を行えば、保険料を納めた期間に応じて一時金が支給されます。ただし、障害基礎年金等の受給権を有したことがある人や老齢基礎年金の受給資格が10年以上ある人には支給されません。56昭島市 市民便利帳戸籍、住民登録、税金、国民年金、国民健康保険

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