昭島市市民便利帳
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■受けられる給付*療養の給付 病気やけがをして療養を受けたときや、歯の治療を受けたときは、国保から医療費が給付されるため、自己負担分は次のとおりです。*69歳以下=入院・外来とも3割(小学校入学前は2割)*70歳以上75歳未満=入院・外来とも2割(特例措置で生年月日が昭和19年4月1日までの方は1割)または3割(所得により異なる)※小学校入学前のお子さんは、市が自己負担分を全額助成します。88ページ「乳幼児医療費助成制度」をご覧ください。※小・中学生のお子さんの保険診療医療費の自己負担分(入院時の食事代を除く)を全額負担します。詳しくは88ページ「義務教育就学児医療費助成制度」をご覧ください。*高額療養費の支給 同じ方が、同じ月内に同じ医療機関(外来・入院・診療科単位)に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、該当する方には市役所から申請書が送付されます。申請すると、後日、限度額を超えた分が支給されます。 また、入院や外来で高額の医療費がかかるときは、「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関へ提示することで、自己負担限度額までの支払いで済みます。認定証が必要な方は、保険年金課保険係で申請してください。 なお、限度額は、年齢や所得により異なります。*その他の給付 いずれも、保険年金課保険係で申請してください。*出産したとき(出産育児一時金)=42万円*死亡したとき(葬祭費)=5万円■脳ドックの受診料の補助 脳血管疾患などの早期発見やその予防を図るため、脳ドックの費用の一部を補助しています。受診日の2週間前までに保険年金課保険係で申請してください。◇対象 40歳以上で国民健康保険に加入している方(国民健康保険税を滞納している方を除く)◇補助金額 1万5000円以内◇補助回数 1人年度1回◇検査機関 都内の脳ドック実施医療機関■国民健康保険税 納められた保険税は、被保険者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費などに充てられます。保険税を納めない方がいると、被保険者間に不公平が生じるばかりか、国保の運営が困難になりますので、必ず納期内に納めてください。 なお、国保の被保険者であるなしにかかわらず、世帯主が保険税の納税義務者になります。■加入者 国民健康保険(国保)には、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方を除き、すべての方が加入しなければなりません。■加入・脱退などの届け出 国保に加入したり、やめたりするときなどは、14日以内に届け出が必要です。※国保に加入する届け出が遅れると、保険税を本来の資格取得日にさかのぼって納めていただくことになります。そして、その間の医療費は保険証がないため一旦全額自己負担となります。加入後に申請すれば、医療費の一部負担額を除いた分が返ってきますが、医療費をお支払いした日の翌日から2年を経過すると申請はできません。※国保をやめる届け出が遅れると、いつまでも保険税がかかってしまいます。また、その間国保の保険証を使って診療を受けてしまうと、国保から支払われた医療費を、返していただくことになります。国民健康保険▶保険年金課保険係※昭島市に転入した方には、転入届の手続き後、後日、保険証を郵送します。届け出が必要なとき必要なもの国保に入るときほかの市区町村から転入してきたほかの市区町村の転出証明書、印鑑職場の健康保険をやめた職場などの健康保険をやめた証明書職場の健康保険の被扶養者からはずれた被扶養者をはずれた証明書生活保護を受けなくなった保護廃止決定通知書子どもが生まれた保険証、印鑑外国籍の方が加入する在留カード国保をやめるとき昭島市外に転出する保険証、印鑑職場の健康保険に入った保険証、新たに加入した健康保険証またはその証明書、印鑑職場の健康保険の被扶養者になった生活保護を受けた保険証、保護開始決定通知書、印鑑死亡した保険証、印鑑外国籍の方がやめる保険証、在留カードその他市内で転居した、世帯主・氏名が変わった保険証、印鑑世帯が分かれたり、一緒になったりした修学のため、別に住所を定める保険証、在学証明書、印鑑保険証を紛失した運転免許証など▼加入・脱退などの届け出58昭島市 市民便利帳戸籍、住民登録、税金、国民年金、国民健康保険

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