昭島市市民便利帳
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選 挙 ▶選挙管理委員会事務局情報公開・個人情報保護 ▶法務担当(行政資料コーナーについては情報推進係)■選挙権のある方は 日本国民で18歳以上の方は、衆議院議員、参議院議員の選挙権及び最高裁判所裁判官の審査権があります。 また、18歳以上で引き続き3か月以上昭島市内に住所のある方は、市長、市議会議員、都知事、都議会議員の選挙権があります。■選挙人名簿 選挙権があっても選挙人名簿に登録されていない方は、投票できません。選挙人名簿に登録される方は、昭島市内に住所のある18歳以上の日本国民で、住民基本台帳に記録され、登録基準日まで引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されている方です。 転入した方や市内で転居した方は、忘れずに届け出をし、大切な一票を正しく行使しましょう。■投票 投票日、投票所などは、各世帯に配布する「選挙特報」で選挙ごとにお知らせします。 また、視覚障害のある方は点字投票、病気やけがなどで字が書けない方は代理投票ができますので、投票所で申し出てください。■期日前投票・不在者投票 選挙の当日、投票所に行けない方のために、次の制度があります。*期日前投票 仕事や旅行などで投票日に投票所に行けない方は、選挙管理委員会が指定する場所で、事前に投票できます。*不在者投票 〔郵便投票〕  身体に重度の障害があるため投票所に行くことが困難で、一定の要件を満たす方及び介護保険で要介護5に認定されている方は、事前に申請し、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けると、郵送で投票できます。 〔病院などの施設での投票〕  施設内投票ができる指定を受けている病院や老人ホームなどに入院(入所)している方は、施設内で投票できます。 〔名簿登録地以外での投票〕  仕事や旅先での投票を希望する方は、投票用紙などの請求をすれば、仕事や旅先の選挙管理委員会が指定する場所で、事前に投票できます。監 査 ▶監査事務局■住民の直接請求に基づく監査 市民の皆さんが、市の事務の執行について監査を求めたいときは、有権者の50分の1以上の署名を集め、監査委員に対して監査を請求することができます。■住民監査請求に基づく監査 市の執行機関や職員に違法または不当な財務会計上の行為があるとき、市民の皆さんが、この事を証明する書面を添えて、その行為のあった日から1年以内に監査委員に対し監査を請求することができます。■情報公開制度 市民の皆さんの知る権利を保障する制度で、どなたでも市が保有する公文書の開示(閲覧、視聴、写しの交付)を求めることができます。 開示を希望する方は、公文書を保管している課へ請求してください。*行政資料コーナー 情報公開の一環として、市役所2階の行政資料コーナーでは、議会の会議録、予算・決算書、事務報告書などを自由に閲覧することができます。 また、有料のコピー機を設置していますので、資料の複写などにご活用ください。■個人情報保護制度 個人情報の保護を目的とし、自己の個人情報を自分自身でコントロールする権利を保障する制度で、市が保有する個人情報の開示(閲覧、視聴、写しの交付)・訂正・削除などを求めることができます。 開示などを希望する方は、個人情報を保管している課へ請求してください。なお、個人情報には特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を含みます。60昭島市 市民便利帳市民参加

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