昭島市市民便利帳
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道 路 玄関出入口や自動車の出入口を作るため、歩道や側溝(L型ブロック)を切り下げたり、ガードレールを撤去したりする場合は、道路管理者の承認が必要です。詳しくは、管理課管理係へ問い合わせてください。 市有地(市道など)に面して、垣根・ブロック塀などを設置するときは、民有地と市有地との境界を確認してください。 生活環境の整備を図るため、次に該当する私道は、市費負担で舗装工事を行います。実施には私道関係者の承諾や申請が必要です。対象とならない場合もありますので、事前に問い合わせてください。◇対象 幅員1.82m以上で、次に該当する道路*公道または主要な私道に接続して、通り抜けることができる道路、または、家屋が密集している袋路(原則として奥行き20m以上) 市で設置した街路灯の電気が消えていたり、カーブミラーが壊れたりしているときは、それらに貼ってある管理番号を連絡してください。くらし 危険を防止するとともにまちの景観を維持するため、広告塔や広告板などの屋外広告物の掲出は都条例で規制されています。屋外広告物を掲出するときは、問い合わせてください。屋外広告物を掲出するには許可が必要です▶交通対策課交通安全係歩道や側溝を切り下げるときは▶管理課管理係▶管理課管理係私道の舗装工事(整備)は▶管理課管理係市有地に面して工作物を設置するときは▶交通対策課交通安全係街路灯及びカーブミラーの修理はまちづくり 住みよいまちをつくるために、市には都市計画があります。土地を買うときや、家を建築しようとするときは、都市計画をよく調べてから計画を立ててください。▶都市計画課都市計画係建築プランは都市計画を調べて 市内で、次のいずれかに該当する事業を行うときは、事前に地域開発課開発指導係と協議してください。*都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に該当し、その区域面積が500㎡以上*事業区域面積が1000㎡以上*中高層建築物の建設に関する事業で、その地上高が10mを超える*計画戸数が10戸以上の集合住宅などを建設▶地域開発課開発指導係宅地開発などは事前に協議を 建物を建てるときは、工事を始める前に建築確認を受ける必要があります。確認申請は▶東京都多摩建築指導事務所 ☎042-548-2059環境緑花フェスティバル成人式昭島市民くじら祭74昭島市 市民便利帳くらし

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