昭島市市民便利帳
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 次の地区で建築行為(増・改築を含む)などを行うときは、工事着手の30日前までに地域開発課開発指導係へ届け出てください。*郷地・福島地区= 郷地町三丁目及び福島町三丁目各地内*田中町一丁目地区= 田中町一丁目及び二丁目各地内*中神駅北口駅前地区= 中神町及び築地町各地内*昭島駅北口駅前地区= つつじが丘二丁目・三丁目、大神町、田中町及び拝島町各地内*拝島駅南口地区= 松原町四丁目及び五丁目各地内*立川基地跡地昭島地区= もくせいの杜一丁目・二丁目、福島町、築地町及び中神町各地内*西武立川駅南口地区= 美堀町一丁目及びつつじが丘一丁目各地内*都営中神アパート周辺地区= 築地町及び中神町各地内▶地域開発課開発指導係 住居表示実施区域内(○丁目○番の表示がされている区域)に建物を新築または建て替えしたときは、新しい住所を設定する手続きが必要です。 手続きをしないと住所が決まらず、住民登録や印鑑登録ができなくなることがあります。 また、集合住宅で名称を新規申請・変更する場合も手続きが必要です。手続きの際は、所在の案内図、建物配置図、建物の各階平面図、印鑑をお持ちのうえ、市民課市民係で申請してください。*つつじが丘地区= つつじが丘三丁目地内*昭島中央線沿線地区= 宮沢町一丁目、上川原町一丁目・三丁目、大神町一丁目・二丁目及び田中町一丁目各地内■都市計画区域内の土地の譲渡・買い取りは*譲渡 次のいずれかに該当する都市計画区域内の土地を、有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに地域開発課開発指導係に届け出てください。*200㎡以上で、道路・公園・都市計画施設などの区域内の土地*200㎡以上で、生産緑地地区の区域内の土地*上の条件に当てはまらない土地で、市街化区域では5000㎡以上の土地 *買い取りの申し出 地方公共団体などに、市街化区域の100㎡以上、市街化調整区域の200㎡以上の土地の買い取りを希望する場合は申し出ることができます。■一定面積以上の土地取り引きをしたときは 市街化区域で2000㎡以上、市街化調整区域で5000㎡以上の土地の売買契約などをしたときは、契約締結後2週間以内に地域開発課開発指導係に届け出てください。土地の譲渡▶東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課☎03-5388-3217▶市役所地域開発課開発指導係住居表示実施区域に建物を新築または建て替えしたときは▶市民課市民係地区計画区域内で建築行為を行うときはあきしま郷土芸能まつりあきしま郷土芸能まつり75昭島市役所くらし〈 広 告 〉

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