昭島市市民便利帳
98/164

バラの育成ボランティア街路樹のカリンの収穫産業まつり 家族だけではなく社会全体で介護を支え合うための制度です。■介護保険に加入する方*第1号被保険者=65歳以上の方*第2号被保険者=40歳以上65歳未満で、国民健康保険などの医療保険に加入している方■介護保険料の納付*第1号被保険者で、年金額が年18万円以上の場合=原則、年金から納付*第1号被保険者で、年金額が年18万円未満の場合=納入通知書で個別に納付*第2号被保険者=医療保険の保険料と合わせて納付※保険料は所得により異なります。※口座振替を希望する方は、介護福祉課または市税等収納取扱金融機関で、振替を希望する納期限の45日前までに申し込んでください。※一定の要件を満たす方を対象に、保険料の減免制度があります。納期限までに申請してください。■サービスの種類 *在宅サービス=訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリ、通所介護、通所リハビリ、ショートステイ、福祉用具貸与・購入、住宅改修など*施設サービス=特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院*地域密着型サービス=定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など■サービスを利用するための介護認定◇認定の申請ができる方*第1号被保険者=寝たきりや認知症などで、入浴・排せつ・食事などの日常生活に常に介護が必要な方、及び、掃除・洗濯・買い物などの日常生活に支援が必要な方介護保険 ▶介護福祉課介護保険係*第2号被保険者=初老期における認知症、脳血管疾患などで介護や支援が必要な方*認定の手順①認定申請をする②市の調査員が家庭などを訪問し、心身の状況などを調査。また、市から主治医に心身の状況などについての意見書の作成を依頼③調査結果と医師の意見書をもとに、コンピュータで介護度を判定(1次判定)④1次判定の結果と、医師の意見書、調査員の特記事項をもとに、医療・保健・福祉の専門家による認定審査会でどのくらいの介護が必要かを決定(2次判定)⑤認定結果を通知   ■サービスの利用料 要介護度により給付を受けられるサービスの限度額が決められています。利用者の自己負担は、かかった費用の1割、2割、または3割です。なお、一定の要件を満たす方を対象に、利用料の減免制度があります。■サービスの利用手順①居宅介護支援事業者に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼②市へ居宅サービス作成依頼書を提出③サービスを実際に行う事業者と契約④ケアプランに基づきサービスを利用 支援の必要な高齢者を対象に、要介護状態にならないための予防や、自立した生活の支援のため、サービスを提供します。■寝具乾燥消毒サービス 寝具の衛生管理が困難な方のために、乾燥・消毒を行います。高齢者の福祉 ▶介護福祉課高齢者支援係高齢者高齢の方への生活支援96昭島市 市民便利帳高齢者

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

POWERLIVE3のトラブルシューティングの画像

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です