○昭島市特殊疾病者福祉手当条例
平成元年3月30日条例第7号
〔注〕平成17年9月から改正経過を注記した。
昭島市特殊疾病者福祉手当条例
(目的)
第1条 この条例は、治癒が著しく困難な疾病にかかっている者に対して特殊疾病者福祉手当を支給し、もってこれらの者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(支給要件)
第2条 特殊疾病者福祉手当(以下「手当」という。)は、昭島市の区域内に住所を有し、かつ、規則で定める疾病にかかっている65歳未満の者(以下「特殊疾病者」という。)に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、当該特殊疾病者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支給しない。
(1) 前年の所得(1月から9月までの手当については、前々年の所得とする。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。
(2) その者の昭島市児童育成手当条例(昭和46年昭島市条例第28号)第3条に定める保護者が、その者に係る同条例第5条第1項に規定する障害手当の支給を受けているとき。
(3) 昭島市心身障害者福祉手当条例(昭和49年昭島市条例第31号)第4条に規定する受給資格の認定を受けているとき。
(4) 当該疾病について、難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則(平成26年東京都規則第194号)第11条に規定する医療受給者証、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)第7条に規定する医療券又は児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号)第6条第2項に規定する小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けていないとき。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。
(6) 規則で定める施設に入所しているとき。
3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその計算方法は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例21号・27年6号・30年19号〕
(手当の額)
第3条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は1月につき5,000円とする。
(受給資格の認定)
第4条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、市長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。
(支給期間)
第5条 手当は、認定の申請をした日の属する月から手当を支給すべき理由が消滅した日の属する月まで支給する。ただし、次条の適用を受けることができる者については、この限りでない。
(支給の始期の特例)
第6条 東京都の区域内の他の特別区又は市町村においてこの条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。
2 災害その他やむを得ない理由により認定の申請をすることができなかった場合において、当該理由のやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該理由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。ただし、東京都の区域内の他の特別区又は市町村においてこの条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。
(支払時期)
第7条 手当は、毎年2月、6月及び10月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(受給資格の消滅)
第8条 第4条の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。
(3) 手当の受給を辞退したとき。
(手当の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(届出義務)
第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 昭島市の区域内に住所を有しなくなったとき。
(2) 昭島市の区域内において住所を変更したとき。
(3) 第8条第2号又は第3号に該当するとき。
(4) 前3号のほか、規則で定める事項に該当するとき。
(状況調査)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対し病状等について報告を求め、又はこれらの調査を行うことができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 平成元年9月30日までに認定の申請をした者については、平成元年4月1日に第2条の規定に該当していた者にあっては同日に、同日以後に同条の規定に該当するに至った者にあってはその該当するに至った日に申請があったものとみなす。
3 第7条の規定にかかわらず、平成元年4月分、同年5月分、同年6月分、同年7月分及び同年8月分の手当は同年9月に、同年9月分、同年10月分、同年11月分及び同年12月分の手当は平成2年1月に支払う。
附 則(平成元年9月21日条例第28号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。ただし、「広範せき柱管狭さく症」を「広範せき柱管狭さく症 原発性胆汁性肝硬変」に改める部分は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日条例第4号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 平成2年3月以前の月分の特殊疾病者福祉手当の額は、なお従前の例による。
附 則(平成2年9月19日条例第24号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。ただし、「原発性胆汁性肝硬変」を「原発性胆汁性肝硬変 重症急性すい炎」に改める部分は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成3年3月29日条例第15号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年3月以前の月分の特殊疾病者福祉手当の額は、なお従前の例による。
附 則(平成3年12月21日条例第42号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、「強直性せきつい炎」を「強直性せきつい炎 進行性核上性麻ひ」に改める部分は、平成3年10月1日から適用する。
附 則(平成4年12月22日条例第38号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。ただし、「進行性核上性麻ひ」を「進行性核上性麻ひ びまん性はん細気管支炎」に改める部分は、平成4年10月1日から適用する。
附 則(平成5年12月21日条例第36号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。ただし、「びまん性はん細気管支炎」を「びまん性はん細気管支炎 ミトコンドリア脳筋症」に改める部分は、平成5年10月1日から適用する。
附 則(平成7年3月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、「原発性免疫不全症候群」を「原発性免疫不全症候群 特発性間質性肺炎」に改める部分は、平成7年1月1日から、「ミトコンドリア脳筋症」を「ミトコンドリア脳筋症 遺伝性(本態性)ニューロパチー」に改める部分は、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成8年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、「特発性間質性肺炎」を「特発性間質性肺炎 網膜色素変性症」に改める部分は、平成8年1月1日から、「遺伝性(本態性)ニューロパチー」を「遺伝性(本態性)ニューロパチー クロイツフェルト・ヤコブ病」に改める部分は、平成7年10月1日から適用する。
附 則(平成9年3月31日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月27日条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月26日条例第30号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成10年12月25日条例第43号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成13年9月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の昭島市特殊疾病者福祉手当条例(以下「改正前の条例」という。)により施行日の前日の属する月の分(以下「前月分」という。)の特殊疾病者福祉手当(以下「手当」という。)又は東京都の区域内の他の特別区若しくは市町村(以下「他区市町村」という。)において、改正前の条例による手当と同種の手当で前月分のものの支給を受けた者については、この条例による改正後の昭島市特殊疾病福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項ただし書の規定にかかわらず、手当を支給する。
3 他区市町村に住所を有していた者のうち引き続き昭島市の区域内に住所を有することとなったもので他区市町村において改正前の条例による手当と同種の手当の支給を受けていたものについては、改正後の条例第2条第1項ただし書の規定にかかわらず、手当を支給する。
附 則(平成14年9月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、慢性肝炎又は肝硬変・ヘパトームにかかっていることにより特殊疾病者福祉手当の受給資格を有している者(以下「特例受給者」という。)に対する改正後の昭島市特殊疾病者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)別表の適用については、施行日から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日又は改正後の条例第8条の規定により受給資格が消滅した日のいずれか早い日までの間は、同表に慢性肝炎及び肝硬変・ヘパトームが定められているものとする。
(1) 次号に規定する場合以外の場合 平成15年3月31日
(2) 特例受給者及び特例受給者と同一の世帯に属する者(特例受給者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)が特例受給者と同一の世帯に属さない場合には、当該扶養義務者を含む。)全員が施行日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税(同法の特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者(区市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)である世帯に属する場合 平成17年9月30日
3 前項第2号に該当する特例受給者に対する改正後の条例第8条の規定の適用については、同条第2号中「要件」とあるのは「要件(同条第2項第1号に係る要件を除く。)」と、「とき。」とあるのは「とき又は、7月31日において、特例受給者又は特例受給者と同一の世帯に属する者(特例受給者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)が特例受給者と同一の世帯に属さない場合には、当該扶養義務者を含む。)のいずれかの者が当該日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税(同法の特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されているとき(区市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税を免除されているときは除く。)。」とする。
附 則(平成15年9月12日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市特殊疾病者福祉手当条例第2条及び別表の規定は、平成15年10月以後の月分の特殊疾病者福祉手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の特殊疾病者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の昭島市特殊疾病者福祉手当条例別表の規定は、平成16年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の昭島市特殊疾病者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成17年4月以後の月分の特殊疾病者福祉手当(以下「手当」という。)の支給について適用し、同年3月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第7条の規定にかかわらず、平成16年12月分、平成17年1月分、同年2月分及び同年3月分の手当は同年4月に、同年4月分、同年5月分、同年6月分及び同年7月分の手当は同年8月に、同年8月分及び同年9月分の手当は同年10月に支払う。
附 則(平成17年9月8日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市特殊疾病者福祉手当条例第2条の規定は、平成27年1月1日から適用する。
附 則(平成30年6月20日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の昭島市特殊疾病者福祉手当条例第2条第2項第1号の規定は、平成31年10月以後の月分の特殊疾病者福祉手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の特殊疾病者福祉手当の支給については、なお従前の例による。