○昭島市特殊疾病者福祉手当条例施行規則
平成元年4月1日規則第7号
〔注〕平成17年9月から改正経過を注記した。
昭島市特殊疾病者福祉手当条例施行規則
(趣旨)
(疾病)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める疾病は、次のとおりとする。
(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病
(2) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1に掲げる疾病(同表第4類に掲げる疾病を除く。)
全部改正〔平成27年規則32号〕
(所得の額の算定対象者)
第3条 条例第2条第2項第1号に規定する前年の所得の額の算定に当たっては、次の各号に掲げる特殊疾病者(同条第1項に規定する特殊疾病者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める者の所得の額で算定するものとする。
(1) 20歳以上の特殊疾病者 当該特殊疾病者
(2) 20歳未満の特殊疾病者 当該特殊疾病者の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該特殊疾病者の生計を維持するもの
(所得の額)
第4条 条例第2条第2項第1号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。

扶養親族等の数

金額

0人

3,604,000円

1人以上

3,604,000円に扶養親族等1人につき380,000円(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族にあっては1人につき480,000円、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)にあっては1人につき630,000円)を加算して得た額

一部改正〔平成24年規則29号・30年12号〕
(所得の範囲)
第5条 条例第2条第2項第1号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(所得の額の計算方法)
第6条 条例第2条第2項第1号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(第3条第2号に定める者の所得にあっては、当該合計額から80,000円を控除した額)とする。
2 次の各号に該当する者については、当該各号に定める額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
(1) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第3号に規定する控除を受けた者(第3条第1号に定める者に限る。)については、当該社会保険料控除額に相当する額
(3) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者(条例第2条第1項に規定する者の所得の場合にあっては、その者を除く。)1人につき、270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)
(4) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、270,000円
(5) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、350,000円
(6) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、270,000円
一部改正〔平成18年規則35号・19年15号・22年23号・28年31号・30年27号・令和2年53号〕
(施設)
第7条 条例第2条第2項第6号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
(6) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって市長が定めるもの
一部改正〔平成18年規則35号・22年7号・23年31号・24年29号・25年13号・26年14号・28年31号〕
(受給資格の認定の申請)
第8条 条例第4条の規定による受給資格の認定の申請は、特殊疾病者福祉手当認定申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則(平成26年東京都規則第194号)により交付された医療受給者証の写し、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則により交付された医療券の写し又は児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号)により交付された小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
(3) 前年の所得(1月から9月までの特殊疾病者福祉手当(以下「手当」という。)に係る申請については前々年の所得)の状況を証する書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一部改正〔平成17年規則42号・26年39号・27年32号〕
(認定及び却下の通知)
第9条 市長は、前条第1項の申請を受理したときは、条例第2条に規定する支給要件に該当しているか否かを調査し、受給資格があると認めたときは、特殊疾病者福祉手当認定通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知する。
2 市長は、前項の規定による調査の結果、受給資格がないと認めたときは、特殊疾病者福祉手当非該当通知書(第3号様式)により当該申請をした者に通知する。
(支払時期の特例)
第10条 条例第7条ただし書に規定する「特別の事情」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 受給者(条例第8条に規定する受給者をいう。以下同じ。)の受給資格が消滅したとき。
(2) 支払時期が経過した後において支払うとき。
(3) 災害、疾病等市長が特に必要と認める理由があるとき。
(受給資格消滅の通知)
第11条 市長は、条例第8条の規定により受給者の受給資格が消滅したときは、特殊疾病者福祉手当受給資格消滅通知書(第4号様式)により当該受給者であった者に通知する。ただし、同条第1号に該当する場合は、この限りでない。
(未支払手当)
第12条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の手当は、その者の同居の親族に支払う。
(手当の返還請求)
第13条 条例第9条の規定による手当の返還の請求及び受給資格が消滅した者に対して支払うべきでない手当を支払った場合における当該手当の返還の請求は、特殊疾病者福祉手当返還請求書(第5号様式)により手当を返還すべき者に通知して行う。
(届出)
第14条 条例第10条の規定による届出は、特殊疾病者福祉手当受給者異動届(第6号様式)により行わなければならない。
2 条例第10条第4号に規定する「規則で定める事項に該当するとき」とは、次に掲げる場合とする。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 20歳未満の受給者が20歳になったとき。
(3) 条例第2条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) その他市長が必要と認める場合に該当することとなったとき。
(現況届)
第15条 受給者は、毎年8月1日から9月30日までの間に、特殊疾病者福祉手当受給者現況届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。
追加〔平成27年規則32号〕
(管理)
第16条 市長は、第8条第1項の申請をした者に係る手当の支給に関する事項を電算処理し、管理する。
一部改正〔平成27年規則32号〕
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市特殊疾病者福祉手当条例施行規則による様式で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附 則(平成14年9月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市特殊疾病者福祉手当条例施行規則第4条及び第6条第1項の規定は、平成14年8月以後の月分の特殊疾病者福祉手当の支給について適用する。
附 則(平成17年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市特殊疾病者福祉手当条例施行規則第1号様式から第6号様式までによる用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附 則(平成17年9月8日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成17年10月以後の月分の特殊疾病者福祉手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の特殊疾病者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市特殊疾病者福祉手当条例施行規則第6条の規定は、平成18年10月以後の月分の特殊疾病者福祉手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の特殊疾病者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市特殊疾病者福祉手当条例施行規則第1号様式及び第6号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附 則(平成21年12月1日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市特殊疾病者福祉手当条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成21年12月以後の月分の特殊疾病者福祉手当(以下「手当」という。)の支給について適用し、同年11月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の昭島市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表に掲げる原発性肺高血圧症により手当の受給資格の認定を受けている者は、改正後の規則別表に掲げる肺動脈性肺高血圧症により手当の受給資格の認定を受けた者とみなす。
附 則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規則第23号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日規則第31号)
この規則中第2条、第4条及び第6条の規定は平成23年10月1日から、第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月26日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市特殊疾病者福祉手当条例施行規則第4条の規定は、平成24年10月以後の月分の特殊疾病者福祉手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の特殊疾病者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市特殊疾病者福祉手当条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成27年1月以後の月分の特殊疾病者福祉手当(以下「手当」という。)の支給について適用し、平成26年12月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の昭島市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表に掲げる劇症肝炎、重症急性すい炎、重症多形しん出性紅斑(急性期)、アレルギー性肉芽腫性血管炎(チャーグ・ストラウス症候群)又は成人スティル病にり患していることにより手当の受給資格の認定を受けている者であって、当該疾病について引き続き東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)に基づき医療券の交付を受けるものは、改正後の規則別表の規定にかかわらず、施行日において手当の受給資格の認定を受けたものとみなす。
附 則(平成27年6月30日規則第32号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第7条第2号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市特殊疾病者福祉手当条例施行規則第6条第1項の規定は、平成30年10月以後の月分の特殊疾病者福祉手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の特殊疾病者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月20日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の昭島市特殊疾病者福祉手当条例施行規則第4条の規定は、平成31年10月以後の月分の特殊疾病者福祉手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の特殊疾病者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成30年11月30日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の昭島市特殊疾病者福祉手当条例施行規則第6条の規定は、平成30年10月以後の月分の特殊疾病者福祉手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の特殊疾病者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月28日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の昭島市特殊疾病者福祉手当条例施行規則第6条の規定は、令和3年10月以後の月分の特殊疾病者福祉手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の特殊疾病者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市特殊疾病者福祉手当条例施行規則第1号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
第1号様式(第8条関係)
全部改正〔平成30年規則3号〕、一部改正〔令和2年規則53号・4年34号〕
第2号様式(第9条関係)
全部改正〔平成30年規則3号〕
第3号様式(第9条関係)
全部改正〔平成30年規則3号〕
第4号様式(第11条関係)
全部改正〔平成26年規則14号〕、一部改正〔平成30年規則3号〕
第5号様式(第13条関係)
一部改正〔平成30年規則3号〕
第6号様式(第14条関係)
全部改正〔平成30年規則3号〕、一部改正〔令和2年規則53号〕
第7号様式(第15条関係)
全部改正〔平成30年規則3号〕、一部改正〔令和2年規則53号〕