○昭島市教育委員会就学援助費支給要綱
平成12年4月1日実施
昭島市教育委員会就学援助費支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、次の各号に掲げる関係法令の規定により、経済的な理由で就学困難な児童及び生徒の保護者に対し、就学に必要な費用を援助(以下「就学援助」という。)し、義務教育の円滑な遂行を図ることを目的とする。
(1) 憲法第26条
(2) 教育基本法(平成18年法律第120号)第4条
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条
(4) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保護者 学校教育法第16条に規定する者(中学校夜間学級にあっては、本人)をいう。
(2) 世帯 同一の住居に居住し、生計を一にしている者の集まりをいう。
ただし、居住を一にしない場合であっても、次のときは同一世帯員として扱うこととする。
ア 病気療養のため病院等に入院しているとき。
イ 保護者が就労のため他の土地に寄宿しているとき。
ウ その他上記ア又はイと同様の状態にあるとき。
(3) 要保護者 第3条第1号から第3号に規定する者をいう。
(4) 準要保護者 第3条第4号から第6号に規定する者をいう。
一部改正〔平成27年要綱21号〕
(対象者)
第3条 就学援助の対象者は、昭島市に住所を有し、公立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に在籍又は就学予定の児童生徒の保護者で、次の各号に掲げる事項(以下「認定基準」という。)のいずれかに該当するものとする。ただし、昭島市に住所を有しなくても市内の小中学校に児童生徒が在籍する場合にあって、昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、対象者とすることができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で、現に教育扶助(単給又は併給)を受けている者
(2) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者で、現に教育扶助以外の扶助(医療、出産、生業、葬祭)を受けている者
(3) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者で、現に保護を受けていないが、保護を必要とする状態にある者
(4) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者又は生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税
ウ 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免
エ 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
オ 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び90条に基づく国民年金掛金の免除
キ 地方税法第717条に基づく国民健康保険税の減免
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
ケ 生活福祉資金による貸付け
(5) 次の式により算定した倍数が1.6以下の者
この算式における、月割換算収入額は別表第1において、需要額は別表第2において定める。
(6) 前各号に該当しない者で、児童生徒の在籍する小中学校の校長(以下「校長」という。)の意見書により、委員会が特別の事情があると認める者
一部改正〔平成27年要綱21号・29年63号〕
(意見の聴取)
第4条 委員会は、前条の認定を行うため必要があるときは福祉事務所の長及び民生委員に対して助言を求めることができる。
(援助項目及び支給方法等)
第5条 就学援助の支給項目、支給対象者、対象学年、支給額、支給時期及び支給方法は、別表第3のとおりとする。
2 就学援助を受給している者が学校納付金を滞納しているときは、前項及び第14条の規定にかかわらず就学援助費の全部又は一部を校長の口座に直接振り込むことができるものとする。
(申請)
第6条 就学援助の受給を希望する保護者は、要保護者及び第3条第4号アに規定する準要保護者を除き、毎年度ごとに就学援助費受給申請書(第1号様式)を世帯ごとに作成し、必要な書類を添えて、委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、就学予定の児童の保護者(準要保護者に限る。)は、就学援助費(新入学準備金)受給申請書(第1号様式の2)を世帯ごとに作成し、必要な書類を添えて、委員会が別に定める期日までに委員会に提出するものとする。ただし、小学校に在籍し、中学校に就学する前年度に第6条第1項の規定による申請を行った保護者は除くものとする。
一部改正〔平成27年要綱21号・28年43号・29年63号〕
(認定)
第7条 第3条第1号及び第2号に規定する要保護者の認定は、福祉事務所からの保護開始連絡票に基づき、委員会が認定する。
2 第3条第3号に規定する要保護者の認定は、民生委員からの連絡票に基づき、委員会が認定する。
3 第3条第4号アに規定する準要保護者の認定は、福祉事務所からの保護停止・廃止連絡票に基づき、委員会が認定する。
4 第3条第4号ア以外に規定する準要保護者の認定は、前条の申請書に基づき、委員会が認定する。
(認定日)
第8条 前条第1項の認定日は、生活保護開始年月日とする。
2 前条第2項の認定日は、民生委員からの連絡票を委員会が受理した日とする。
3 前条第3項の認定日は、生活保護停止又は廃止年月日とする。
4 前条第4項の認定日は、就学援助費受給申請書を委員会が受理した日の属する月の翌月の初日とする。ただし、就学援助費受給申請書を4月中に受理したときは、受理した日の属する月の初日を認定日とする。
(認定及び否認定の通知)
第9条 委員会は、第7条の規定により認定の決定をしたときは、速やかに次の各号の様式により、通知するものとする。
(1) 第7条第1項該当の要保護者 就学援助費支給認定通知書(第2号様式
(2) 第7条第2項該当の要保護者 就学援助費支給認定通知書(第3号様式
(3) 第7条第3項該当の準要保護者 就学援助費支給認定通知書(第4号様式
(4) 第7条第4項該当の準要保護者 就学援助費支給認定通知書(第5号様式
(5) 第7条第4項該当の準要保護者 就学援助費(新入学準備金)支給認定通知書(第5号様式の2
2 委員会は、第7条の規定により否認定の決定をしたときは、速やかに次の各号の様式により通知するものとする。
(1) 就学援助費否認定通知書(第6号様式
(2) 就学援助費(新入学準備金)否認定通知書(第6号様式の2
一部改正〔平成30年要綱3号〕
(届出)
第10条 要保護者又は準要保護者の認定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、就学援助費受給変更事項届(第7号様式)により、就学援助の受給を辞退する場合には、就学援助費受給辞退届(第8号様式)により、速やかに委員会に届出なければならない。
(1) 住所の変更があったとき。
(2) 氏名の変更があったとき。
(3) 就学援助費受給申請書の記載内容に変更があったとき。
(認定の取消し)
第11条 委員会は、要保護者又は準要保護者の認定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、認定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により認定の決定を受けたとき。
(2) 第3条に定める認定基準の要件を欠いたとき。
2 前項の認定の取消しは、就学援助費支給認定取消通知書(第9号様式)により通知するものとする。
(就学援助費の返還)
第12条 就学援助費を受給した者が、前条の認定の取消しを受けた場合において、既に受給した就学援助費の全部又は一部を速やかに返還しなければならない。
2 前項の返還を求めるときは、就学援助費返還請求書(第10号様式)により行うものとする。
(関係者への通知)
第13条 委員会は、要保護者及び準要保護者と認定した者、変更の届出のあった者、又は認定を取消した者について、次の各号に掲げる通知を校長及び学校給食課長に送付する。
(1) 認定日が4月1日の場合
ア 要保護準要保護児童生徒名簿(第11号様式
(2) 認定日が前号以外の場合
ア 就学援助費受給児童生徒認定通知書(第12号様式
イ 就学援助費(要保護)開始・廃止・停止・変更連絡票(第13号様式
ウ 就学援助費受給認定取消通知書(第14号様式
エ 就学援助費受給変更通知書(第15号様式
(委任)
第14条 校長が要保護者又は準要保護者の認定を受けた者の代理として就学援助に係る金銭を取り扱う場合は、保護者から一切の権限の委任を受けなければならない。
(書類の整理)
第15条 委員会及び校長は、就学援助に係る書類を備え常に整理しておかなければならない。また、関係書類は、事業年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(広報)
第16条 委員会は、就学援助の制度について、広報等により保護者への周知に努めるものとする。
附 則
(実施期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から実施する。
全部改正〔令和2年要綱48号〕
(令和2年度における就学援助の支給対象者の特例)
2 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により保護者の経済状態が前年と著しく変化した場合における第3条第1項第5号の適用については、令和2年9月1日から令和3年2月28日までの間は、別表第1の1中「12」とあるのは「3」と、「前年中」とあるのは「申請日の属する月の直近3箇月」と読み替えることができる。
全部改正〔令和2年要綱48号〕
(令和2年度における就学援助の支給対象者の特例の認定日)
3 前項を適用する場合において、就学援助費受給申請書を令和2年9月中に受理したときは、第8条第4項の規定にかかわらず、同年4月1日を認定日とする。
全部改正〔令和2年要綱48号〕
附 則(平成17年4月1日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から実施する。
2 この要綱による改正前の昭島市教育委員会就学援助費要綱の様式による用紙で、この要綱の実施の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附 則(平成19年5月7日)
1 この要綱は、平成19年5月7日から実施し、平成19年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正前の昭島市教育委員会就学援助費支給要綱の様式による用紙で、この要綱の実施の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附 則(平成19年12月26日)
この要綱は、平成19年12月26日から実施する。
附 則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成26年4月1日要綱第27号)
1 この要綱は、平成26年4月1日から実施する。
2 改正後の昭島市教育委員会就学援助費支給要綱別表第3アレルギー診断書料の項の規定は、この要綱の実施の日以後に学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)の提出が必要になった者について適用する。
附 則(平成27年4月1日要綱第21号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成28年4月1日要綱第43号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成29年9月1日要綱第63号)
この要綱は、平成29年9月1日から実施する。
附 則(平成30年2月1日要綱第3号)
この要綱は、平成30年2月1日から実施する。
附 則(平成30年4月1日要綱第45号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(平成31年4月1日要綱第48号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和2年9月1日要綱第48号)
この要綱は、令和2年9月1日から実施する。
附 則(令和3年4月1日要綱第29号)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年4月1日要綱第78号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年4月1日要綱第27号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
別表第1(第3条関係)
月割換算収入額とは、次の式により算定した額とする。
月割換算収入額=A-B-C
この算式中各記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
1 Aとは、次に掲げる項目の合計額を12で除した額(円未満切捨)
① 当該世帯の前年中の合計所得金額を算出するための、各種所得の収入金額の合計額
② 当該世帯の前年中の各種公的年金の合計額
③ 当該世帯の前年中の仕送り及び養育費として収入とされた合計額
④ 当該世帯の前年中の雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の合計額
2 Bとは、昭島市に適用された生活保護法による保護の基準の一部を改正する告示(平成25年厚生労働省告示第174号)による改正前の生活保護基準額表の住宅扶助(6人以内の世帯)知事承認額
3 Cとは、当該世帯の児童生徒に係る前年度の市立小中学校の学校給食費の年額を12で除した額(円未満切捨)
一部改正〔平成27年要綱21号・28年43号・29年63号〕
別表第2(第3条関係)
需要額とは、昭島市に適用された生活保護法による保護の基準の一部を改正する告示(平成25年厚生労働省告示第174号)による改正前の生活保護基準額表を用い、次の式により算定した額とする。
需要額=a+b+c+d+e
この算式中各記号の意義は、それぞれ各号に掲げるとおりとする。
1 aとは、当該世帯の世帯員の第1類年齢別基準額の合計額
2 bとは、当該世帯の人員別第2類基準額
3 cとは、当該世帯の人員別第2類冬期加算の額に加算月数を乗じて得た額を12で除した額(円未満切捨)
4 dとは、当該世帯の児童生徒に係わる教育扶助基準額の合計額
5 eとは、基礎控除表の収入金額別区分の76,000~79,999の欄の1人目の額
一部改正〔平成27年要綱21号・29年63号〕
別表第3(第5条関係)

支給項目

支給対象者

対象学年

支給額

支給時期及び方法

学用品費

第3条第2号から第6号までの該当者

小・中学校の全学年

当該年度の要保護児童生徒援助費補助金の児童生徒1人当たり予算単価の額

7月及び11月の年2回保護者の指定した口座への振り込み

通学用品費

第3条第2号から第6号までの該当者

小・中学校の2学年以上

当該年度の要保護児童生徒援助費補助金の児童生徒1人当たり予算単価の額

7月及び11月の年2回保護者の指定した口座への振り込み

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

校外活動に参加した児童生徒の要保護者及び準要保護者

小・中学校の全学年

児童生徒が校外活動のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費・見学料等で保護者が負担する額

校外活動実施後校長からの報告に基づき保護者の指定した口座への振り込み

校外活動費

(宿泊を伴うもの)

校外活動に参加した児童生徒の要保護者及び準要保護者

小・中学校の全学年


児童生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な宿泊費・交通費・見学料等で保護者が負担する額

校外活動実施後校長からの報告に基づき保護者の指定した口座への振り込み

新入学児童生徒学用品費等

第3条第2号から第6号までの該当者

小・中学校の第1学年

当該年度の要保護児童生徒援助費補助金の児童生徒1人当たり予算単価の額

7月に保護者の指定した口座への振り込み

(認定日が4月1日の者)(前年度新入学準備金(他市区町村における同様の費目を含む)を支給されている児童生徒の要保護者及び準要保護者を除く)




新入学準備金

第3条第2号から第6号までの該当者で未就学の保護者にあっては申請年度の2月1日に市内に住所を有する者(翌年度新入学児童生徒学用品費等との重複支給不可)

翌年度小・中学校の第1学年

申請年度の新入学児童生徒学用品費等の要保護児童生徒援助費補助金の児童生徒1人当たり予算単価の額と同額

3月に保護者の指定した口座への振り込み

移動教室費及び修学旅行費

移動教室に参加した児童又は修学旅行に参加した生徒の要保護者及び準要保護者

小学校の第6学年及び中学校の第3学年

児童が移動教室又は生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料等の経費で保護者が負担する額

移動教室又は修学旅行実施後校長からの報告に基づき保護者の指定した口座への振り込み

通学費

第3条第2号から第6号までの該当者

小・中学校の特別支援学級在籍者及び通級指導学級の通級者

児童生徒が最も経済的な通常の経路・方法により通学する場合の交通費及び当該児童生徒に同行する保護者の交通費

9月、10月、1月及び4月の年4回保護者の指定した口座への振り込み

医療費

要保護者及び準要保護者

小・中学校の全学年

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療のための医療に要する費用から健康保険法(大正11年法律第70号)等に定める保険者負担額を控除した額とする。ただし、第3条第1項第1号の該当者で社会保険未加入者は、当該医療に要する費用の総額

治療後、医療機関の請求に基づき医療機関が指定した口座への振り込み

学校給食費

第3条第2号から第6号までの該当者

小・中学校の全学年

学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により保護者が負担する額

学校給食課長口座への振り込み(児童生徒が市外の公立の小中学校に在籍する場合は、学期ごとに保護者の指定した口座への振り込み)

アレルギー診断書料

要保護者及び準要保護者

小・中学校の全学年

医師の診断に基づく学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)の文書料で、4,500円までの保護者が負担する額

学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)を学校に提出後、校長からの報告に基づき保護者の指定した口座へ振り込み

柔道着購入費

第3条第2号から第6号までの該当者

中学校の柔道の授業を開始する学年。ただし、転入生については、この限りでない。

生徒が授業で使用するために購入する学校で指定された柔道着の購入費で、保護者が負担する額(中学校の3年間で1人につき1回の購入に限る。)

学校での購入手続き後、学校長からの報告に基づき保護者の指定した口座への振り込み

備考
1 昭島市教育委員会就学援助費支給要綱の規定により新入学準備金を支給した翌年度に要保護児童生徒援助費補助金の児童生徒1人当り予算単価の額に変更があった場合は、差額を当該年度新入学児童生徒学用品費等として支給することができる。ただし、前年度に支給した新入学準備金と比較して、当該年度の新入学児童生徒学用品費等の支給額の方が高い場合に限る。
2 認定日が年度の中途のため支給時期に支給できない場合は、別に支給時期を設け支給するものとする。この場合において、学用品費及び通学用品費の月割り按分額に10円未満の端数が生じたときは、5円未満はこれを切り捨て、5円以上はこれを5円とする。
一部改正〔平成26年要綱27号・28年43号・29年63号・31年48号〕
第1号様式(第6条関係)
全部改正〔令和3年要綱29号〕、一部改正〔令和4年要綱78号・5年27号〕
第1号様式の2(第6条関係)
全部改正〔令和3年要綱29号〕、一部改正〔令和4年要綱78号・5年27号〕
第2号様式(第9条関係)
全部改正〔平成27年要綱21号〕
第3号様式(第9条関係)
全部改正〔平成27年要綱21号〕
第4号様式(第9条関係)
全部改正〔平成27年要綱21号〕
第5号様式(第9条関係)
全部改正〔平成27年要綱21号〕
第5号様式の2(第9条関係)
追加〔平成30年要綱3号〕
第6号様式(第9条関係)
全部改正〔平成27年要綱21号〕
第6号様式の2(第9条関係)
追加〔平成30年要綱3号〕
第7号様式(第10条関係)
全部改正〔令和3年要綱29号〕
第8号様式(第10条関係)
全部改正〔令和3年要綱29号〕
第9号様式(第11条関係)
全部改正〔平成27年要綱21号〕
第10号様式(第12号関係)
全部改正〔平成27年要綱21号〕
第11号様式(第13条関係)
全部改正〔平成27年要綱21号〕
第12号様式(第13条関係)
全部改正〔平成27年要綱21号〕
第13号様式(第13条関係)
全部改正〔平成27年要綱21号〕
第14号様式(第13条関係)
全部改正〔平成27年要綱21号〕
第15号様式(第13条関係)
全部改正〔平成27年要綱21号〕