○昭島市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成16年4月1日実施
昭島市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
昭島市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成12年5月8日実施)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園に限る。以下同じ。)に就園し、及び在園する幼児(以下「園児」という。)の保護者の経済的負担を軽減するとともに、公・私立幼稚園間の保護者負担の格差を是正するため、昭島市が園児の保護者に対して行う私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成27年要綱71号〕
(補助の対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、昭島市の区域内に住所を有する園児の保護者であって、当該園児に係る入園料及び保育料を負担する義務を負うものとする。ただし、市長が特別に認める場合は、昭島市の区域内に住所を有しない者を補助の対象とすることができる。
一部改正〔平成27年要綱71号〕
(補助金額)
第3条 補助金の額は、別表に定める額を上限として、毎年度の予算の範囲内で定める。
2 在園期間が1年に満たない園児に係る補助金の額は、次の計算式によって得た額(この額に50円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。)を上限とする。
(1) 入園料を支払った場合
(2) 入園料を支払わなかった場合
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、昭島市私立幼稚園就園奨励費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 当該保護者に係る当該年度の市町村民税課税(非課税)証明書又は市町村民税納税通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請(以下「交付申請」という。)は、毎年度7月31日までに行うものとする。ただし、この日の後に入園する等の理由によりこの日までに行えなかった場合は、当該年度内において速やかに行うものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、昭島市私立幼稚園就園奨励費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、当該交付申請をした保護者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による通知をした後、速やかに補助金を交付するものとする。
(園児の在園証明及び異動報告)
第6条 市長は、次のことについて、私立幼稚園の設置者に求めるものとする。
(1) 交付申請に係る園児の在園を証明すること。
(2) 前条第1項の規定による補助金の交付の決定があった後、当該園児に異動が生じた場合において園児異動報告書(第3号様式)を市長に提出すること。
(3) 園則その他の徴収する入園料及び保育料の額を明らかにすることができる書類を市長に提出すること。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、保護者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は補助金を他の用途に使用したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したとき。
(2) 届出、調査又は報告に基づき補助金の額に変更があった場合で、変更後の補助金の額が変更前の補助金の額より少ないとき。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年4月1日)
この要綱は、平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成25年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成26年4月1日要綱第43号)
この要綱は、平成26年4月1日から実施する。
附 則(平成27年4月1日要綱第32号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成27年4月1日要綱第71号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成28年4月1日要綱第67号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成29年4月1日要綱第70号)
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成30年4月1日要綱第57号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
別表(第3条関係)

幼稚園就園奨励費補助金国庫補助限度額

(単位:円)


区分

補助対象経費

第1子

第2子

第3子

生活保護法の規定による保護を受けている世帯

入園料、保育料の合算額

308,000

当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯

272,000/308,000

308,000

当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額が非課税となる世帯

当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額が77,100円以下世帯

187,200/272,000

247,000/308,000

308,000

当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額が211,200円以下世帯

62,200

185,000

308,000

上記区分以外の世帯

154,000

308,000

注1 小学校1年生~3年生の兄・姉を有する園児及び幼稚園・保育所(認証保育所を含む。)、認定こども園、障害児通園施設等を利用する就学前児童の兄・姉を有する園児は、兄・姉を幼稚園児とみなし、第2子以降の優遇措置の対象とする。
※市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯については、多子計算に係る年齢制限を撤廃、市町村民税所得割額77,101円以上の世帯については、従前のとおり小学校3年生までの兄・姉の数に応じて、多子世帯の負担軽減を図る(ただし、生計を一にする者に限る。)。
2 ひとり親世帯等で、区分②及び③の場合は/後の金額となる。ひとり親世帯等とは保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が以下に該当する世帯とする。
① 生活保護法に規定する要保護者
② 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者
③ 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
④ 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
⑤ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
⑥ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
⑦ 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者(在宅の者に限る。)
⑧ その他市町村の長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
3 世帯構成員中2人以上に所得割課税額がある場合は合算する。
4 途中入園により、保育料が在園期間に応じて支払われる場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
上記の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(100円未満を四捨五入する。)
5 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度額とする。
全部改正〔平成25年要綱3号〕、一部改正〔平成26年要綱43号・27年71号・28年67号・29年70号・30年57号〕
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
一部改正〔平成27年要綱32号〕
第3号様式(第6条関係)